報道発表

模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)(仮称)構想(条約案文の法的確認の完了)

平成22年12月6日
  1. 11月30日から12月3日まで,シドニーにおいて,模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)の関係国は,法的観点から条約案文の精査を完了しました。
  2. 今後,これらの関係国は,この条約案文に基づき,締結に向けた手続を進めていきます。

【参考】

  1. ACTA交渉には,我が国をはじめ,米国,EU及びその加盟国,スイス,カナダ,韓国,メキシコ,シンガポール,豪州,ニュージーランド及びモロッコが参加。
  2. ACTAは,正当な貿易と世界経済の持続可能な発展を阻害する知的財産権の侵害,特に模倣品・海賊版の拡散に締約国が効果的に対処するための,包括的な国際的な枠組みを構築することを目的としている。ACTAは,民事,刑事,国境及びデジタル環境における執行措置(例えば,税関当局による取締りなど)や,執行に関するACTA締約国の努力を支援するための締約国間の強固な協力のメカニズム,知的財産権の効果的な執行のための最良の措置を確立する規定等,知的財産権の執行に関する最新条項を含む。
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