
スリランカ被災民に係る物資協力の実施
平成21年5月15日
- 5月15日(金曜日)、政府は、スリランカにおける国内避難民の厳しい人道状況に対応するべく、国際移住機関(IOM)からの要請に応え、国際平和協力法に基づく物資協力として、テント560張、給水容器3万個、ビニールシート4,000枚、スリーピングマット1万枚及び蚊帳1,000張(購入価格:約4,700万円相当)を無償で譲渡することを閣議において決定しました。これらの物資は、IOMがスリランカで実施する被災民の救援活動のために使用されます。
- 日本は、既にスリランカへの最大400万ドルの緊急無償資金協力を表明していますが、今回の協力は、現地のニーズにより迅速に対応する観点から、追加的支援として日本が備蓄している物資を譲渡するものです。
- 日本は、4月30日(木曜日)から5月2日(土曜日)にかけて明石政府代表をスリランカに派遣するなど、これまで東京会議4共同議長国として、スリランカ和平のために積極的な働きかけを行ってきています。今後とも、国内避難民の安全確保や人道状況の改善、民族問題の政治的解決に向けた取組を後押ししていく考えです。
(参考1)本件物資は、横浜及びアラブ首長国連邦シャルジャ首長国にある内閣府国際平和協力本部事務局の倉庫に備蓄された物資の全量であり、各倉庫から輸送してIOMに引き渡される。
(参考2)日本は、本年1月のパレスチナ被災民に係る物資協力をはじめ、国際平和協力法に基づき、これまでに計20回の物資協力を実施。スリランカについては、平成18年10月、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)に対して物資協力(給水容器等)を実施。