報道発表

日・ペルー投資協定の効力発生のための外交上の公文交換

平成21年11月10日
  1. 投資の促進、保護及び自由化に関する日本国とペルー共和国との間の協定(略称:日・ペルー投資協定)の効力発生のための外交上の公文の交換は、本10日(火曜日)、東京にて、鳩山由紀夫総理大臣とアラン・ガルシア(H. E. Alan Garcia)ペルー共和国大統領の立ち会いの下、目賀田周一郎駐ペルー大使とファン・カルロス・カプニャイ・チャベス(H. E. Juan Carlos Capunay Chavez)在京ペルー共和国大使との間で行われました。これにより、この協定は、12月10日(木曜日)に効力を生ずることになります。
  2. この協定は、我が国が近年締結した投資協定及び経済連携協定(EPA)の投資章と同様に、投資の促進、保護及び自由化に関して包括的かつ詳細な事項を規定しています。
  3. この協定の発効により、日・ペルー間の投資が促進されるとともに、両国間の経済関係が一層緊密化することが期待されます。
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