
パレスチナ被災民に係る物資協力の実施について
平成21年1月23日
- 1月23日(金曜日)、日本国政府は、ガザ地区を巡る情勢悪化に対応するべく、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)からの要請に応え、国際平和協力法に基づく物資協力として、毛布29,000枚、ビニールシート8,000枚及びスリーピングマット20,000枚を無償で譲渡することを閣議において決定しました。これらの物資は、UNRWAがガザ地区で実施するパレスチナ被災民の救援活動のために使用されます。
- 日本国は、既にガザ地区への1,000万ドル規模の緊急人道支援を表明していますが、今回の協力は、現地のニーズにより迅速に対応する観点から、追加的支援として日本国が備蓄している物資を譲渡するものです。
- 日本国としては、引き続き情勢の安定化に向け、関係者への働きかけやガザ地区の人道・復興支援等に積極的に取り組んでいくとともに、今後とも、国際社会とともに、中東和平プロセスの進展を最大限支援していく考えです。
(参考1) 本件物資は、横浜及びアラブ首長国連邦シャルジャ首長国にある内閣府国際平和協力本部事務局の倉庫に備蓄された毛布、ビニールシート及びスリーピングマットの全量であり、各倉庫から輸送してUNRWAに引き渡される。
(参考2) 日本国はこれまで、国際平和協力法に基づき、計19回の物資協力を実施。今回の物資協力は、備蓄物資の譲渡としては過去最大規模。