報道発表

ブルネイとの租税協定の署名について

平成21年1月20日

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  1. 1月20日(火曜日)、東京において、中曽根弘文外務大臣とモハメッド・ボルキア(H.R.H.Prince Mohamed Bolkiah)外務貿易大臣との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定」(以下「協定」という。)の署名が行われました。
  2. この協定は、これまでに日本国が諸外国との間で締結してきた租税条約(租税協定)と同様に、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際的二重課税の回避を目的として、ブルネイとの間で課税権を調整するものです。また、日・ブルネイ両国の緊密化する経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図るため、配当、利子及び使用料(著作権、特許権等)に対する源泉地国課税の限度税率を明確化しています。この協定によって、日・ブルネイ両国の経済関係が一層強化されることが期待されます。
  3. この協定は、両国において国内法上の手続に従って承認された後、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じます。
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