外務報道官談話

令和元年5月9日

1 我が国は,ヘルムズ・バートン法第3章について,国内法の域外適用のおそれがあり,民間企業の経済関係の安定の観点からも懸念を有し,米国に対して,かねてから慎重な運用を求めてきました。

2 今般,5月2日に,同法第3章が全面適用になり,米国において同章に基づく訴訟提起の権利を行使することが可能になったことを踏まえ,引き続き,我が国への影響及び事態の推移について注視していきます。

(参考)ヘルムズ・バートン法第3章
 ヘルムズ・バートン法第3章は,キューバ政府が革命後に接収した米国民資産について取引を行う者に賠償責任を課している(同資産の請求権を有する米国人に,米国内で訴訟提起の権利を認める)。ヘルムズ・バートン法は,1996年3月12日クリントン大統領(当時)の署名により発効したが,同法第3章の適用については本年1月まで6か月毎に発効が延期されてきた。本年1月,米国務省は,本年2月1日から,同延期期間を45日に短縮した。本年3月4日には,本年3月19日から30日間に短縮し,一部のキューバ企業は同延長措置の適用外にすると発表した。本年4月3日,さらに本年4月18日から2週間に短縮すると発表し,最終的に本年4月17日には,本年5月2日より同法第3章を全面適用する決定を下した。


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