- 本2日(土曜日),東京で開催された模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)(仮称)の第11回関係国会合において,議論の大幅な前進を得て,交渉参加国・地域の間で大筋合意を確認するに至りました。ACTAは我が国がその必要性を提唱し,関係省庁が一体となって交渉を推進してきたものであり,今回の大筋合意は誠に喜ばしい限りであります。
- ACTAは,正当な貿易と世界経済の持続可能な発展を阻害する模倣品・海賊版の拡散に効果的に対処するための国際的な法的枠組みであり,我が国の産業・経済の活性化にも資することが期待されます。
- 我が国としては,今後,ACTAの早期発効に向けて,積極的に取り組んで参ります。また,ACTAの加入拡大に向け主要国・地域へ積極的に働きかけること等を通じて,政府を挙げて引き続き国際的な知的財産権の保護の輪を広げて参ります。
(参考)
- 我が国は,2005年のG8グレンイーグルズ・サミットにおいて,模倣品・海賊版防止のための法的枠組策定の必要性を提唱して以来,知的財産権の保護に関心の高い国々(米国,EU,スイス,カナダ,韓国,メキシコ,シンガポール,豪州,ニュージーランド及びモロッコ)とともに,ACTA構想の実現に向けて積極的に議論を行ってきた。2008年6月から,条文案に関する交渉を開始した。
- ACTAは,増大する模倣品・海賊版による被害(OECD推計:2007年の模倣品・海賊版の国際取引額は2,500億米ドル)に対し,侵害品の輸出差止め,輸入に加え通過や輸出の規制,映画盗撮の規制,コンテンツのデジタル化に伴い利用される技術的手段の回避行為の規制等に関する高いレベルの新たな国際的な法的枠組みを定めるもの。