任期付き職員の募集

令和7年8月19日

 外務省では、国際文化協力(主に世界遺産関連)の分野に関し、以下の要領にて選考による職員の募集を行います。

1 採用期間

 令和7年11月18日より令和8年2月23日まで(予定)

2 職務内容及び待遇

 人事院規則8-12に規定する産休代替任期付職員として採用します。
 採用後は、国際文化協力(主に世界遺産関連)の分野の担当職員として外務本省(東京都千代田区霞が関2-2-1)に採用期間を通じ勤務します。給与及び諸手当は「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づき、各人のこれまでの経歴を考慮し初任給決定がなされます。
 国家公務員共済組合員に該当しますが、採用期間が2か月以下の場合は厚生年金の対象外となるため、国民年金に加入していただきます。また、採用期間が31日以上6か月までの場合は、雇用保険の適用対象となりますので、雇用保険にも加入していただきます。
 なお、産休代替任期付職員として勤務する間にその職務を良好な成績で遂行した場合には、引き続き、育休代替任期付職員として再採用される可能性があります。

3 採用予定数

 1名

4 応募資格

  • (1)大学卒業または同等の学歴を有する者。
  • (2)民間企業、学術機関、国際連合を含む国際機関、NGO、各種団体等において、世界遺産の調査・研究、文化財・文化遺産の保護・取引等に関連する実務の経験を有していることが望ましい。
  • (3)英語による文章の読解力及び基本的なコンピュータスキルを有する者。
  • (4)当該採用期間にわたり継続して勤務が可能な者。
  • (5)日本国籍を有し、外国籍を有しない者。

5 申込期限及び申込書類(下記6)の提出先

(1)締切:
令和7年9月22日まで(日本国内・国外からの応募を問わず、当日までに必着)
(2)郵送先:
〒100-8919
東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
外務省大臣官房国際文化協力室
(注)郵送の際、封筒の表に「任期付職員募集」と朱書きし、必ず書留にすること。
(3)メール送付先:
bunkyo@mofa.go.jp
(注)件名に「任期付職員募集」と記載。なお、メールでの送付の場合には、個人情報のメール送付に了承いただいた上で送付をお願いします。
また、メールで応募を受け付けた旨を3営業日以内に返信します。万が一返信が無い場合は、メールシステムの都合でメールを受信できていない恐れがありますので、以下問合せ先までお電話にて応募書類をメールにて送付した旨をご連絡ください。

6 申込書類

  • (1)履歴書1通(履歴書様式例(Excel)/(PDF別ウィンドウで開く):市販のJIS規格履歴書可)
    (海外にお住まいの方は日本の住所等連絡先を明記。これまでの高校卒業以降の学歴、職歴を1か月単位で全て記入してください。更に、英検、TOEFL、TOEIC等、各種語学検定を受けている場合には、受験年月及び結果・得点等も履歴書に記入してください。職務経歴書の追加は任意です。)
  • (2)卒業(修了)証明書(大学・大学院等。入学・卒業日が記載されているもの)
  • (3)戸籍謄本 1通(発行日から3か月以内のもの)
  • (注1)上記申込書類のうち、(2)および(3)の書類については、応募締切日までに入手が間に合わない場合には、その旨応募時に明記して下さい。応募後、第一次選考を通過した場合には、第二次選考実施日に持参して下さい。
  • (注2)戸籍謄本は受験者の外国国籍の有無を確認するために提出を求めるものですが、当該戸籍謄本のみでは、外国国籍の有無が確認できない場合には、更に戸籍・国籍関係の追加書類の提出を求める場合があります。
  • (注3)提出いただいた応募書類は当省において適切に保管し、採用目的で保管する必要がなくなった場合には廃棄または削除します。

7 選考方法

  • (1)第一次選考は書類審査で行います。
    書類審査の結果は、令和7年9月30日頃までに応募者全員に通知します。
  • (2)第二次選考は、面接、論文試験による人物試験で行います。
    • ア 第二次選考の日時(10月1日前後を予定)、参加方法等は第一次選考を通過した応募者に通知します。
    • イ 第二次選考の結果(採用の合否)は、令和7年10月中旬までにメールにて第二次選考受験者全員宛に通知します。

8 備考

  • (1)次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
    • ア 日本の国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者。
    • イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者。
    • ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
    • エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
    • オ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするものを除く。)。
  • (2)最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼職・兼業の制限等が適用されます。)。
  • (3)採用内定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施。)していただきます(受診結果により内定が取り消される場合があります。)。
  • (4)国家公務員法第81条の6による定年制限が適用されます。(令和6年度における定年年齢は61歳で、令和6年度に61歳に達する方は、俸給月額の7割措置が採用時点から適用されます。)

問合せ先

 〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
 外務省大臣官房国際文化協力室 庶務班
 電話:03-3580-3311(代表)(内線3135)

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