アメリカ合衆国

平成29年12月18日
内閣官房
外務省
経済産業省
防衛省
 
  1. 本日、我が国がライセンス生産を行っているF100-PW-220エンジン(以下「F100エンジン」という。)の部品(4部品(プレート等))の我が国から米国のライセンス元への移転(以下「本件海外移転」という。)について、「防衛装備移転三原則」(平成26年4月1日閣議決定)及び「防衛装備移転三原則の運用指針」(平成26年4月1日国家安全保障会議決定、平成28年3月22日最終改正)に従い、国家安全保障会議で審議した結果、海外移転を認め得る案件に該当することを確認した。
  2. 現在、F100エンジンの部品については、米国における事業者の撤退等により供給不足に陥っている。こうした中、本件海外移転については、米国が保有する防衛装備の供給安定化に寄与するものとして、米国政府から我が国に関心が表明されていることから、同盟国たる米国との安全保障・防衛協力の強化に資するものである。また、本件海外移転に際し、我が国企業が部品を生産することは、我が国の防衛生産・技術基盤の維持・強化、ひいては我が国の防衛力の確保に資するものであり、我が国の安全保障の観点から積極的な意義を有する。さらに、「日米防衛協力のための指針」において、日米両政府は、安全保障及び防衛協力の基盤として「共通装備品の構成品及び役務の相互提供において協力する」としており、本件移転は当該指針に合致していることから、日米の安全保障・防衛協力の強化に資する。さらに、本件海外移転の仕向先は米国であり、最終需要者はF100エンジンを生産する米国のライセンス元であり、適正管理の確実性は高い。加えて、移転が認められた製品はF100エンジンの一部品であることや、米国から要求仕様が明示されているライセンス生産品であること等を考慮すれば、我が国の安全保障上の問題はないと認められる。
  3. 本件海外移転は、部品をライセンス元に納入するものであるため、仕向先の管理体制の確認をもって、適正な管理を確保することが可能である。そのため、最終需要者である米国企業から部品の管理体制を確認する。また、当該部品が組み込まれたF100エンジンは米国以外の当該エンジンユーザー国に移転されることが想定されていることを踏まえ、米国以外の国への移転を管理する米国政府から、米国の輸出規制等に基づき厳格に管理されることを確認する。これらにより、F100エンジン部品の米国への移転後の適正な管理が確保されると認められる。
  4. 経済産業省においては、上記の国家安全保障会議での審議の結果を踏まえ、本件海外移転に関する許可申請があった場合には、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)に基づき、適切に対応することとする。
【参考】F100エンジンの概要
F100エンジンは、F-15及びF-16に搭載されているターボ・ファン・エンジンであり、航空自衛隊が運用するF-15にも搭載されている。
今般海外移転を認め得る案件に該当することを確認した部品は、米国のライセンス元からの要求仕様を基に、一般的材料を使用して約30年前より我が国で生産している。

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