アメリカ合衆国
日米間の子の連れ去り問題に係る実務者協議の実施
令和2年11月17日
2020年11月17日、日本側有馬裕外務省北米局参事官、米側ミシェル・バーニエ=トス国務省領事局児童問題担当特別顧問(Ms. Michelle BERNIER-TOTH, Special Advisor for Children’s Issues, Bureau of Consular Affairs, U.S. Department of State)を代表として、日米間の子の連れ去り問題に係る日米実務者オンライン協議が行われました。協議の結果、双方は以下を確認しました。
- 双方は、2014年に日本においてハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)が発効して以降、日米間の多くの子の連れ去り事案の解決に前進があったことを認めるとともに、両国政府は引き続き同条約の完全な履行にコミットしていく。
- 双方は、日本においてハーグ条約が発効する前に発生した子の連れ去り事案の解決に引き続き関心を有していることを表明する。これらの事案に関する当局間の定期的な協議を継続していく。
- ハーグ条約発効前に発生した事案について、双方は、未解決の事案に影響しうるベストプラクティス、教訓、解決への障害を確かめるため、日本に対して条約が発効した時点で未解決であった事案の調査を行い、個別の事案の現状と帰結を確認した。調査の結果、双方は、半数に近い事案において、自発的な又は裁判所の指導に基づく協議のあっせんを通じて両親が合意に達したことを確認した。これらの事案の帰結は、子の自発的な帰国や面会に係る合意を含む。双方は、これらの事案のベストプラクティスとして、協議のあっせん及び子の利益を最優先とした開かれた対話の重要性を認めることで一致した。
- 双方は、個別の事案について満足のいく解決を求める全ての親に対して、日米両国において利用可能な選択肢及び手段に関する最新の情報を提供する。日本国外務省の情報及び米国国務省の情報は、以下で確認することができる。