その他のお知らせ

令和8年7月10日

 外務省は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)に基づき、小型無人機等の飛行禁止区域を指定しています。

 本法第10条第1項の規定に基づき、「対象施設周辺地域」(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1,000メートルの地域)の上空における小型無人機等の飛行が禁止されます。また、本法第10条第2項及び同第3項の規定に基づき、対象施設周辺地域で小型無人機等の飛行を行おうとする場合には、対象施設の管理者又はその同意を得た者の同意を得る必要があります。

 本法の概要及び更なる詳細に関しましては、警察庁別ウィンドウで開く及び国土交通省別ウィンドウで開くのホームページを合わせて御参照ください。

1 外務省の庁舎(法第3条関係)

  本法第3条第1項第3号に基づく対象危機管理行政機関として、外務省が指定する施設は以下のとおりです。

(注)外務省を含む対象危機管理行政機関に係る対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行う場合は、「対象危機管理行政機関に係る同意取得手続のワンストップ窓口」(以下「ワンストップ窓口」という。)を通じて同意取得の申出を行うことができます。

 「ワンストップ窓口」の詳細に関しましては、警察庁別ウィンドウで開くのホームページを御参照ください。

  1. 対象危機管行政機関の庁舎(外務省)
    東京都千代田区霞が関二丁目二番一号に所在する庁舎
  2. 外務省の庁舎の周辺地域
  3. 連絡先
    外務省大臣官房会計課管理室 (外務省代表)03-3580-3311

2 外交使節団の公館等(法第5条第1項第1号関係)

3 外国要人の所在する施設、国際会議の準備又は運営のために使用される会議上施設等(法第5条第1項第2号及び同第3号関係)

  1. 別表(PDF)別ウィンドウで開くに定める外国要人の来日する場合など、外務大臣が本法第5条第1項第2号および第3号の規定に基づいて、外国要人の所在する施設や、外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場等の施設を一時的に指定するにあたっての基準について告示を行っています。
  2. 対象となる施設の敷地、周辺区域の指定に係る告示等(令和8年7月14日改正法施行後に指定されるものについては、以下のリンクを御参照ください)

(現在、お知らせはありません)

  1. 上記(2)の外務省告示の内容を御参照の上、施設管理者から飛行同意を取り付けたい場合は、当該施設管理者及び当該施設周辺地域を管轄する警察署に御相談いただくようお願いいたします。

4 関連リンク

 小型無人機等を飛行させることを希望される方は、必ず警察庁及び国土交通省の定める飛行許可・承認等必要な手続きを行い、以下のサイトにて提供される正確かつ最新の情報を御確認ください。

(参考)

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