アメリカ合衆国

平成26年3月20日

1 ホテル・ホテル訓練区域の使用条件について,その他の条件は引き続き変更せず,次の変更を行う。

a 通告の方法

 合衆国当局は,海上保安庁が水路通報(NOTMAR)を発行できるよう,次の各点で囲まれる水面域(PDF)PDF(以下「区域」という。)が合衆国軍隊によって承認された訓練(訓練に参加しない船舶に影響を及ぼすものに限る。)に使用される各月の予定日時を,訓練が予定されている月の初日のおおむね15日前までに防衛省に通告する。上記の通告にかかわらず,合衆国当局は,週別の日程会議の開催後,区域が合衆国軍隊によって承認された訓練に使用されないその週及び翌週の日時を防衛省に週一回通告する。異常な状況が生じた場合には,合衆国当局は,原則として,訓練の少なくとも48時間前までに合衆国軍隊によって承認された訓練のための使用の通告を行う。

北緯26度23分14秒,東経128度19分53秒
北緯27度06分14秒,東経129度09分52秒
北緯26度19分30秒,東経129度10分00秒

b 使用

(1)日本国政府は,区域が合衆国軍隊によって承認された訓練に使用される予定日時の通告を受けた場合には,合衆国軍隊によって承認された訓練に係る通告された日時の間,全ての訓練に参加しない船舶が区域に立ち入らないようにするための必要な措置をとる。

(2)日本国政府は,区域が合衆国軍隊によって承認された訓練に使用されない日時の通告を受けた場合には,(1)漁具を船舶外に残すことを必要としない漁法又は延縄漁法を使用すること,及び(2)合衆国軍隊の飛行訓練に悪影響を及ぼすおそれのある活動を行わないことを条件として次の各点で囲まれる水面域(別図に示すとおり。)において通過し又は漁獲を行うことができることを適切な訓練に参加しない船舶に対し通告する。

北緯26度23分14秒,東経128度19分53秒
北緯26度57分46秒,東経129度00分00秒
北緯26度19分59秒,東経129度00分00秒

2 在日米海軍司令官及び防衛省沖縄防衛局長又は指定された代表者は,この合意の実施が開始される日及びこの合意に関連する手続を定める現地実施協定を作成する。この合意は日本国及び合衆国のそれぞれの国内法令に従って実施される。

3 合衆国軍隊は,訓練に参加しない船舶にとって安全と合衆国政府によってみなされる飛行訓練のために水面域の上の空域を引き続き使用する。

4 日本国政府及び合衆国政府は,ホテル・ホテル訓練区域に関するその他のあり得べき措置について引き続き協議する。日本国政府及び合衆国政府は,この合意の効力発生から1年以内にこの合意の実施を見直す。日本国政府及び合衆国政府は,見直しに基づき,また,水面域における合衆国軍隊の安全及び運用上の所要並びに漁業活動の安全を考慮して,水面域の使用に係る制限の一部解除の拡大及び漁法に係る制限の緩和の可能性を検討する。

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