アメリカ合衆国
日米地位協定の軍属に関する補足協定の署名
平成29年1月16日


1月16日午後3時から約15分間,日米地位協定の軍属に関する補足協定(和文(PDF)
/ 英文(PDF)
)の署名が,岸田文雄外務大臣とキャロライン・ケネディ駐日米国大使(H.E.Ms. Caroline Kennedy, U.S. Ambassador)との間で行われました。日米地位協定の軍属に関する補足協定の概要は以下のとおりです。
1 軍属の範囲の明確化
米国政府は,日米両政府の指示により日米合同委員会が作成する種別(カテゴリー)に従って,軍属を認定する(軍属は在日米軍にとり不可欠な役割を果たす)。
2 コントラクターの被用者の認定基準の作成
日米両政府は,コントラクターの被用者に関し,軍属として認定されるための適格性の評価基準を作成するよう日米合同委員会に指示する。
3 コントラクターの被用者についての通報・見直し等
軍属として認定されたコントラクターの被用者につき,以下の手続を作成する。
日米両政府は,通常日本に居住する者が軍属から除かれることを確保する仕組み及び手続を強化するため協力する。
5 作業部会の設置
補足協定の実施に関し,日米合同委員会の枠組みにおいて作業部会を設置する。必要があればこの補足協定の実施について協議する。
日米地位協定に関する補足協定(国際約束)の作成は,一昨年締結された環境補足協定に続いて2例目です。従来の運用改善とは一線を画す画期的な意義を有します。
補足協定の着実な実施を通じて,日米間の協力が促進され,在日米軍の軍属に対する管理が一層強化されることが期待されます。


1 軍属の範囲の明確化
米国政府は,日米両政府の指示により日米合同委員会が作成する種別(カテゴリー)に従って,軍属を認定する(軍属は在日米軍にとり不可欠な役割を果たす)。
2 コントラクターの被用者の認定基準の作成
日米両政府は,コントラクターの被用者に関し,軍属として認定されるための適格性の評価基準を作成するよう日米合同委員会に指示する。
3 コントラクターの被用者についての通報・見直し等
軍属として認定されたコントラクターの被用者につき,以下の手続を作成する。
- 軍属としての認定に関する日本政府への速やかな通報。必要があれば作業部会で協議。
- 米国政府による軍属としての適格性についての制度化された見直しの定期的な実施。
- 米国政府による定期的な報告(コントラクターの被用者を含む軍属全体が対象)。
日米両政府は,通常日本に居住する者が軍属から除かれることを確保する仕組み及び手続を強化するため協力する。
5 作業部会の設置
補足協定の実施に関し,日米合同委員会の枠組みにおいて作業部会を設置する。必要があればこの補足協定の実施について協議する。
日米地位協定に関する補足協定(国際約束)の作成は,一昨年締結された環境補足協定に続いて2例目です。従来の運用改善とは一線を画す画期的な意義を有します。
補足協定の着実な実施を通じて,日米間の協力が促進され,在日米軍の軍属に対する管理が一層強化されることが期待されます。