外務省以外の採用情報

令和3年11月19日
【公募対象ポストのミッション、求められる人材のイメージ】
 独立行政法人国際協力機構は、「信頼で世界をつなぐ(Leading the world with trust)」をビジョンに掲げ、開発協力大綱の下、人間の安全保障と質の高い成長を実現することを目的として、技術協力・資金協力等を通じて開発途上国への支援を行っている。
 理事長は、日本政府の政府開発援助(ODA)を一元的に行う実施機関の長として、令和4年度からの中期目標及びその達成のための中期計画に基づき、法人の業務を総理する。このため、国際情勢や国際的開発課題等に関して広い視野と卓越した見識を持って重要な運営方針の策定にリーダーシップを発揮するとともに、約2,000人の職員の管理及び組織運営の統括を行うことが求められる。

1 機関名:独立行政法人 国際協力機構

(法人の業務概要)
 当法人は、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)に基づいて平成15年10月に設立された独立行政法人であり、開発途上地域等の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じて、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的とする。主な業務内容は次のとおり。

  • (1)開発途上国への技術協力(研修員の受入れ、専門家の派遣、機材の供与等)
  • (2)有償資金協力(円借款、海外投融資)
  • (3)無償資金協力(外交政策の遂行上の必要から外務省が自ら実施するものを除く。)
  • (4)国民等の協力活動の促進
  • (5)海外移住者・日系人への支援
  • (6)技術協力のための人材の養成及び確保
  • (7)調査及び研究
  • (8)緊急援助のための機材・物資の備蓄・供与
  • (9)国際緊急援助隊の派遣

2 ポスト:理事長 1ポスト1名

(任期:令和4年4月1日~令和9年3月31日(注))
(注)独立行政法人通則法第21条第1項等の規定に基づき、任命の日から現に外務大臣が国際協力機構に指示する中期目標の期間の末日まで。

3 職務内容

 理事長は、国際情勢や国際的開発課題等に関する広い視野と卓越した知見により、法人の重要な運営方針の策定にリーダーシップを発揮する。また、外務大臣の定める令和4年度から8年度までの中期目標及びその達成のために法人が定める中期計画に基づき、法人全体の業務及び組織運営を総理する。

 具体的には次のとおり。

(1)組織運営の総括
 法人の業務が全体として適正に遂行されるよう、高度な見識と知見を踏まえ、組織運営を総括する。
(2)業務の総括
 全ての部署において業務が適正に遂行されるよう、役員及び職員に対し的確な指揮監督を行う。
(3)開発援助に関する協議・発信
 法人の代表として、開発途上国政府、国際機関及び他の二国間援助機関等とのハイレベルでの協議に加え、開発援助に関する国際会議や国内シンポジウム等に参加し、国際的な援助の潮流をリードするとともに、国際協力に対する国民の理解の促進を率先する。

<独立行政法人国際協力機構の主な組織>(職員総数1,942名(2021年1月時点))

(1)本部
 理事長室、監査室、総務部、安全管理部、情報システム室、広報室、人事部、財務部、管理部、企画部、東南アジア・大洋州部、東・中央アジア部、南アジア部、中南米部、アフリカ部、中東・欧州部、民間連携事業部、ガバナンス・平和構築部、人間開発部、経済開発部、社会基盤部、地球環境部、国内事業部、資金協力業務部、インフラ技術業務部、審査部、調達・派遣業務部、評価部、青年海外協力隊事務局、国際緊急援助隊事務局、緒方貞子平和開発研究所
(2)国内拠点(14か所)
(3)海外拠点(96か所)

4 必要な資格・経験等

  • 原則として任期満了時点で70歳未満であること。(閣議決定に定められた要件)
  • 当法人が行う業務について、的確に遂行できる十分な能力を有していること。
  • 中立性・公平性を担保して業務を遂行できるよう、人格高潔で高い倫理観を有していること。

 当法人は、日本を代表する開発援助機関として世界を舞台に政府開発援助を実施する法人であることから、理事長には、日本を取り巻く国際情勢を踏まえ、開発途上国が直面する様々な課題に対し解決策を構想する能力や、国内外の世論形成をリードする発信力、大規模な組織の運営に係る高度な管理能力等が必要となる。したがって、次の(1)~(4)の資格要件の全てを満たすことが求められる。

(1)組織・業務運営関連
  • ア 民間企業・団体等、独立行政法人、国又は地方公共団体の組織において組織・業務運営に関わる管理経験を有し、十分な組織管理能力を有すること。
  • イ 当法人のビジョン・使命に対する強いコミットメントを有すること。
  • ウ 民間企業・団体や国、外国政府及び国際機関等の諸機関との円滑な渉外交渉や調整業務の遂行を図ることのできる十分な経験及び能力を有していること。
(2)開発援助関連
  • ア 開発途上国が直面する様々な課題に精通し、実効性の高い解決策を構想する能力を有するとともに、十分な対外発信能力を通じて、国内外でリーダーシップを発揮できること。
(3)語学力・コミュニケーション能力
  • 英語による十分なコミュニケーション能力を有していること。
  • フランス語、スペイン語他の外国語能力を備えていれば更に望ましい。
(4)その他
  • 心身共に健康であること。
  • 途上国への出張が十分可能であること。

5 勤務条件

(1)勤務条件

勤務形態:
常勤
勤務地:
本部(東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル 及び 東京都千代田区大手町1-4-1 竹橋合同ビル)
勤務時間等:
役員であることから勤務時間、休暇の定めなし
給与:
年収2,220万円(令和2年度実績、地域手当及び特別手当含む)及び通勤手当
福利厚生:
健康保険、厚生年金、健康診断(1回)
危機管理:
地震災害時等には24時間体制で勤務、緊急招集の場合あり。

(2)選考方法

 公募により次のとおり選考する。

  • ア 一次選考(書類選考:履歴書及び自己アピール文書)
  • イ 二次選考(面接審査)
  • ウ 外部有識者による選考委員会の審議を経て外務大臣が任命

6 応募方法(郵送又は電子メールのみ有効)

(1)応募書類等

  • ア 履歴書
    • 顔写真(3か月以内に撮影)を貼付すること。
    • 学歴は、義務教育終了時から年代順に記入すること。
    • 職歴は、会社(又は法人)名、所属部署、役職名を記入するとともに、職務内容、所属組織の概要・規模・職責等を別添として記載すること。
    • 連絡用の携帯電話番号及び電子メールアドレスを記入すること。
  • イ 自己アピール文書
    • A4用紙(40文字×40行)で2枚以内
    • 自らがこのポストに適任であることをポイントごとに簡潔にまとめること。

(2)応募先

郵送の場合

 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
 外務省大臣官房人事課任用班

(注)封筒表に「独立行政法人国際協力機構 理事長応募書類在中」と朱書きしてください。

電子メールの場合

 e-mail:jinji-kobo@mofa.go.jp

(注)件名に「独立行政法人国際協力機構 理事長応募」と記載してください。
(注)ア 履歴書、イ 自己アピール文書については、PDF 化した上でメールに添付して提出してください。

(3)応募期限

 令和3年12月16日(木曜日)必着。

7 欠格事由等

 独立行政法人通則法又は独立行政法人国際協力機構法の役員欠格事由に該当する場合は、理事長となることはできない。また、常勤の役員は、在任中、任命権者の承認のある場合を除いて、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事することはできない。

【参考】
独立行政法人通則法
(役員の欠格条項)
第二十二条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の兼職禁止)
第五十条の三 中期目標管理法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
独立行政法人国際協力機構法
(役員の欠格条項の特例)
第十条第1項
通則法第二十二条(役員の欠格条項)に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
  • 一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  • 二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

8 問合せ先

 外務省大臣官房人事課任用班(担当:伊深)
 電話番号:03-3580-3311(代表)内線2126
 e-mail:jinji-kobo@mofa.go.jp

 このほか、役員の職務・権限等については、独立行政法人通則法別ウィンドウで開く第二章の規定を御参照ください。

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