外務省以外の採用情報
職務内容書(理事長)
令和2年6月2日
- 【公募対象ポストのミッション,求められる人材のイメージ】
- 独立行政法人国際交流基金は,国際文化交流事業を総合的かつ効率的に行うことにより,我が国に対する諸外国の理解を深め,国際相互理解を増進し,及び文化その他の分野において世界に貢献し,もって良好な国際環境の整備並びに我が国の調和ある対外関係の維持及び発展に寄与することを目的としている。
理事長は,日本を代表する国際文化交流機関の長として,平成29年度からの中期目標及びその達成のための中期計画に基づき,法人の業務を総理する。このため,内外の文化への広範な関心と国際文化交流に対する熱意を有するとともに,専門性を持つ職員を擁する組織の管理・運営,関係機関との交渉・調整及び広範な市民の理解を得る社会的コミュニケーションに係る能力を有することが求められる。
1 機関名:独立行政法人国際交流基金
(法人の業務概要)
当法人は,平成15年10月に設立された独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人)である。主な業務内容は次のとおり。
- (1)国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい
- (2)海外における日本研究の援助及びあっせん
- (3)日本語の普及
- (4)国際文化交流を目的とする催しの実施等
- (5)日本文化を海外に紹介するための資料の作成等
- (6)国際文化交流を目的とする施設の整備に対する援助及び物品の購入に関する援助等
- (7)国際文化交流を行うために必要な調査及び研究
2 ポスト:理事長 1ポスト1名
(任期:令和2年10月1日~令和4年3月31日)
(注)独立行政法人通則法第21条第1項等の規定に基づき,任命の日から現に外務大臣が国際交流基金に指示している中期目標の期間の末日まで。
3 職務内容
理事長は,法人を代表して,外務大臣の定める中期目標及びその達成のために法人が定める中期計画に基づき,次の組織により行う法人全体の業務を総理する。(令和2年4月1日現在の役職員数276人)
独立行政法人国際交流基金の主な組織
(1)文化事業部門(文化事業部,映像事業部,日中交流センター)
- 日本の芸術家の海外への派遣など文化・スポーツ等の分野における国際交流及び文化協力,歌舞伎等の伝統芸能や現代演劇の公演,日本文化を紹介する美術展,日本映画祭,アニメを含む日本の魅力ある放送コンテンツの海外への提供等,文化芸術交流事業を行う。
- 日中両国の長期的な関係発展の基礎となる高校生始め青年の相互交流などの事業を行う。
(2)日本語教育部門(日本語第1事業部,日本語第2事業部,日本語試験センター,日本語国際センター,関西国際センター)
- 日本語教師等に対する研修,専門家派遣,講座の設置運営,教材制作,海外の日本語教育機関に対する支援,「日本語能力試験」,「国際交流基金日本語基礎テスト」の実施等,海外への日本語普及のための業務を行う。
(3)日本研究・知的交流部門(日本研究・知的交流部,日米センター)
- 日本研究者の招へい,日本研究機関への支援など,海外における日本研究に対する援助及び知的交流に係る事業を行う。
- 我が国にとって特に重要な二国間関係である日米間の知的交流及び草の根レベルの相互理解の推進に関する業務を行う。
(4)アジアセンター
- アジアにおける文化交流の基盤を抜本的に強化するため,各国の日本語教育機関にボランティアの「日本語パートナーズ」を派遣する事業を実施するほか,現地機関との連携による市民交流事業や文化芸術・知的交流分野の共同事業の実施・支援等に関する業務を行う。
(5)海外事務所(25か所)
- 海外における事業の実施,日本文化の紹介その他の広報,海外の関係機関との調整等に関する業務を行う。
(6)企画・管理・広報・監査部門(総務部,経理部,企画部,コミュニケーションセンター,監査室)
- 法人の中期計画・年度計画の策定及び業務実績の評価,地域別・国別の総合的な事業方針の策定,並びに総務,経理その他の管理業務及び監査に関する業務等を行う。
- 日本の文化・社会及び文化交流に係る情報の収集及び提供,文化交流に貢献した者に対する顕彰,国内の国際交流団体との連携の促進,広報等に関する業務を行う。
4 必要な資格・経験等
- 原則として任期満了時点で70歳未満であること。(閣議決定に定められた要件)
- 内外の文化への広範な関心と国際文化交流に対する熱意を有し,当法人が行う業務について,的確に遂行できる十分な能力を有すると認められること。
- 中立性・公平性を担保して業務を遂行できるよう,理事長在任中は周囲の誤解を招くような利害関係者との接触を慎むことができる人格高潔で高い倫理観を有すること。
- 民間企業,独立行政法人,国又は地方公共団体の組織等の管理経験を有し,数百人規模の組織を管理する十分な能力を有すること。
- 民間企業や国,外国政府の諸機関との円滑な渉外交渉や調整業務の遂行を図ることのできる十分な経験及び能力を有すること。
- 成果の発現まで長期間を要する場合も少なくない当法人の業務について,多くの市民の理解と支援が得られるよう,社会的コミュニケーションを的確に行うことができる能力を有すること。
5 勤務条件
(1)勤務条件
- 勤務形態:
- 常勤
- 勤務地:
- 国際交流基金本部(東京都新宿区四谷1-6-4)
- 勤務時間等:
- 役員であることから勤務時間,休暇の定めなし。
- 給与:
- 年収約1950万円(令和元年度実績。特別調整手当,期末手当及び勤勉手当を含む。)及び通勤手当。今後,変更の場合あり。
- 福利厚生:
- 健康保険,厚生年金,健康診断(年1回)
- 危機管理:
- 地震等災害時及び国際情勢の急変時には24時間体制で勤務,緊急召集の場合あり。
(2)選考方法
- 公募により次のとおり選考する。
- ア 一次選考(書類選考:履歴書及び自己アピール文書)
- イ 二次選考(面接審査)
- ウ 外部有識者による選考委員会の審議を経て外務大臣が任命
6 応募方法
(1)応募書類等
- ア 履歴書
- 顔写真(3か月以内に撮影)を貼付すること。
- 学歴は,義務教育終了時から年代順に記入すること。
- 職歴は,会社(又は法人)名,所属部署,役職名を記入するとともに,職務内容,所属組織の概要・規模・職責等を別添として記載すること。
- 連絡用の携帯電話番号及び電子メールアドレスを記入すること。
- イ 自己アピール文書
- A4用紙(40 文字×40 行)で2枚以内
- 自らがこのポストに適任であることをポイントごとに簡潔にまとめること。
(2)応募先(郵送のみ有効)
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省大臣官房人事課任用班
(注)封筒表に「独立行政法人国際交流基金 理事長応募書類在中」と朱書きしてください。
(3)応募期限
令和2年6月29日(月曜日)17時00分必着
7 欠格事由等
独立行政法人通則法の役員欠格事由に該当する場合は,理事長となることはできません。また,常勤の役員は,在任中,任命権者の承認のある場合を除いて,営利を目的とする団体の役員となり,又は自ら営利事業に従事することはできません。
- 【参考】
- 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
(役員の欠格条項) - 第二十二条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は,役員となることができない。
(役員の兼職禁止) - 第五十条の三 中期目標管理法人の役員(非常勤の者を除く。)は,在任中,任命権者の承認のある場合を除くほか,営利を目的とする団体の役員となり,又は自ら営利事業に従事してはならない。
8 問合せ先
外務省大臣官房人事課任用班(担当:伊深)
電話番号:03-3580-3311(代表)内線2126
e-mail:jinji-kobo@mofa.go.jp
この他,役員の職務・権限等については,独立行政法人通則法第2章の規定を御参照ください。