駐日外国公館

令和5年8月2日

 駐日の外国の大使館又は大使等の外交官(以下「外国公館等」)が、国税庁長官の指定を受けた事業者(以下「免税指定店舗」)から物品・サービス等を購入する場合には、一定の条件の下、消費税が免除されます。なお、免税指定店舗の指定を受けていない場合においては、免税で購入することはできません。
(注)消費税が免除される物品・サービス等の内容については、各外国公館等により条件が異なりますので、ご注意ください。

1 免税指定店舗における免税手続き

 免税指定店舗における免税手続きは以下のとおりです。

  • (1)外国公館等は、免税指定店舗に対して、外務省発行の証明書「免税カード」及び「身分証明票」(IDカード)を提示の上、「外国公館等用免税購入表(以下「免税購入表」という)。」に必要事項を記入し提出。
    「免税購入表」については、外国公館等が持参する場合のほか、免税指定店舗側で様式別ウィンドウで開くを準備しても差し支えありません。
    (注)免税購入表の記載事項については、レシート等の写し(「購入年月日、品名・サービス、数量、総額、販売事業者の住所、事業者名」記載があるもの)・免税カードの写しを添付して保管することにより、該当事項の記載を省略することができます。
     ただし、署名については、本人確認の必要性から、記載省略はできません。
  • (2)免税指定店舗は、外国公館等に対して消費税を除いた価格で取引。
  • (3)免税指定店舗は、免税購入表を保存(保存期間:7年間)。
免税指定店舗における免税手続きの流れ

3 お問い合わせ先

 外務省大臣官房儀典外国公館室
 電話:03-5501-8000(内線2958)

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