駐日外国公館
駐日外国公館等に対する消費税の免税
令和5年8月2日
駐日の外国の大使館又は大使等の外交官(以下「外国公館等」)が、国税庁長官の指定を受けた事業者(以下「免税指定店舗」)から物品・サービス等を購入する場合には、一定の条件の下、消費税が免除されます。なお、免税指定店舗の指定を受けていない場合においては、免税で購入することはできません。
(注)消費税が免除される物品・サービス等の内容については、各外国公館等により条件が異なりますので、ご注意ください。
1 免税指定店舗における免税手続き
免税指定店舗における免税手続きは以下のとおりです。
- (1)外国公館等は、免税指定店舗に対して、外務省発行の証明書「免税カード」及び「身分証明票」(IDカード)を提示の上、「外国公館等用免税購入表(以下「免税購入表」という)。」に必要事項を記入し提出。
「免税購入表」については、外国公館等が持参する場合のほか、免税指定店舗側で様式を準備しても差し支えありません。
(注)免税購入表の記載事項については、レシート等の写し(「購入年月日、品名・サービス、数量、総額、販売事業者の住所、事業者名」記載があるもの)・免税カードの写しを添付して保管することにより、該当事項の記載を省略することができます。
ただし、署名については、本人確認の必要性から、記載省略はできません。 - (2)免税指定店舗は、外国公館等に対して消費税を除いた価格で取引。
- (3)免税指定店舗は、免税購入表を保存(保存期間:7年間)。

2 関係リンク先
3 お問い合わせ先
外務省大臣官房儀典外国公館室
電話:03-5501-8000(内線2958)