政策評価

令和5年4月1日

 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号。以下、「政策評価法」という。)第7条の規定に基づき、及び「外務省における政策評価の基本計画」(計画期間:令和5年度から令和9年度、令和5年3月8日策定)(以下「基本計画」という。)を実施するため、「令和5年度外務省政策評価実施計画」(以下「実施計画」という。)を以下のとおり定める。

1 計画期間

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。

2 評価の対象

  • (1)実施計画期間内において事後評価の対象とする施策は、外務省政策評価体系(PDF)別ウィンドウで開くのとおりとし、令和2年度、令和3年度及び令和4年度の実績等について評価を行う。
  • (2)政策評価法第7条第2項第2号イ及びロに該当する、政府開発援助に係る未着手・未了案件は、政策評価法第7条2項第2号イ及びロに基づく事後評価(政府開発援助に係る未着手・未了案件)(PDF)別ウィンドウで開くのとおり。
  • (3)規制に係る政策の事後評価を、「紛焼失旅券に関する届出による失効制度(旅券名義人が紛焼失を届け出る際の出頭の義務付け)」を対象として実施する。
  • (4)上記(1)及び(2)の評価の対象については、実施計画策定後の状況の変化により、追加又は変更することがあり得る。

3 事後評価の方法

 基本計画に基づき、次の評価を行うこととする。

  • (1)2(1)の施策の事後評価については、「事前分析表」を踏まえてあらかじめ設定した施策の目標について、その達成状況を測り、中長期的な効果の発現状況や外部要因の影響等をも勘案しつつ評価を行う。評価について、省内で総合的な審査を行う。
  • (2)2(2)の案件については、当該案件の継続の必要性を判断しつつ評価を行う。
  • (3)上記2(3)の規制に係る事後評価については、「規制の政策評価の実施に関するガイドライン」(平成19年8月24日政策評価各府省連絡会議了承、平成29年7月28日一部改正)に基づき行う。

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