政策評価
令和3年度外務省政策評価実施計画
令和3年4月1日
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号。以下、「政策評価法」という。)第7条の規定に基づき、及び「外務省における政策評価の基本計画」(計画期間:平成30年度から令和4年度、平成30年2月6日策定、平成30年7月1日改定)(以下、「基本計画」という。)を実施するため、「令和3年度外務省政策評価実施計画」(以下、「実施計画」という。)を以下のとおり定める。
1 計画期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。
2 評価の対象
- (1)実施計画期間内において事後評価の対象とする施策は、外務省政策評価体系(PDF)
のとおりとし、平成30年度、令和元年度及び令和2年度の実績等について評価を行う。
- (2)政策評価法第7条第2項第2号イ及びロに該当する、政府開発援助に係る未着手・未了案件は、政策評価法第7条2項第2号イ及びロに基づく事後評価(政府開発援助に係る未着手・未了案件)(PDF)
のとおり。
- (3)租税特別措置等に係る事後評価を(ア)「認定特定非営利活動法人のみなし寄付金の損金算入の特例」及び(イ)「認定特定非営利活動法人等に対する寄付金の損金算入の特例」を対象として実施する。
- (4)(1)、(2)及び(3)の評価の対象については、実施計画策定後の状況の変化により、追加又は変更することがあり得る。
3 事後評価の方法
基本計画に基づき、次の評価を行うこととする。
- (1)2(1)の施策の事後評価については、「事前分析表」を踏まえてあらかじめ設定した施策の目標について、その達成状況を測り、中長期的な効果の発現状況や外部要因の影響等を勘案しつつ評価を行う。評価について、省内で総合的な審査を行う。
- (2)2(2)の案件については、当該案件の継続の必要性を判断しつつ評価を行う。
- (3)2(3)の租税特別措置等に関する事後評価については、「租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン」(平成22年5月28日 政策評価各府省連絡会議了承)に基づき評価を行う。