政策評価

令和4年4月1日

 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号。以下、「政策評価法」という。)第7条の規定に基づき、及び「外務省における政策評価の基本計画」(計画期間:平成30年度から令和4年度、平成30年2月6日策定、平成30年7月1日改定)(以下、「基本計画」という。)を実施するため、「令和4年度外務省政策評価実施計画」(以下、「実施計画」という。)を以下のとおり定める。

1 計画期間

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。

2 評価の対象

3 事後評価の方法

 基本計画に基づき、次の評価を行うこととする。

  • (1)2(1)の施策の事後評価については、「事前分析表」を踏まえてあらかじめ設定した施策の目標について、その達成状況を測り、中長期的な効果の発現状況や外部要因の影響等をも勘案しつつ評価を行う。評価について、省内で総合的な審査を行う。
  • (2)2(2)の案件については、当該案件の継続の必要性を判断しつつ評価を行う。

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