政策評価
平成31年度外務省政策評価実施計画
平成31年4月1日
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号。以下,「政策評価法」という。)第7条の規定に基づき,及び「外務省における政策評価の基本計画」(計画期間:平成30年度から34年度,平成30年2月6日策定)(以下,「基本計画」という。)を実施するため,「平成31年度外務省政策評価実施計画」(以下,「実施計画」という。)を以下のとおり定める。
1 計画期間
平成31年4月1日から平成32年3月31日までとする。
2 評価の対象
3 事後評価の方法
「基本計画」に基づき,次の評価を行うこととする。
- (1)上記2(2)の案件については,当該案件の継続の必要性を判断する形の評価とする。
- (2)上記2(3)の規制に係る事後評価については,「規制の政策評価の実施に関するガイドライン」(平成19年8月24日政策評価各府省連絡会議了承,平成29年7月28日一部改正)に基づき行う。