政策評価

平成31年4月1日

 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号。以下,「政策評価法」という。)第7条の規定に基づき,及び「外務省における政策評価の基本計画」(計画期間:平成30年度から34年度,平成30年2月6日策定)(以下,「基本計画」という。)を実施するため,「平成31年度外務省政策評価実施計画」(以下,「実施計画」という。)を以下のとおり定める。

1 計画期間

 平成31年4月1日から平成32年3月31日までとする。

2 評価の対象

  • (1)実施計画期間内において事後評価の対象とする施策は,該当なしとし,別紙1(PDF)別ウィンドウで開くの施策について,平成30年度の実績の測定(モニタリング)を行う。
  • (2)政策評価法第7条第2項第2号イ及びロに該当する,政府開発援助に係る未着手・未了案件は,別紙2(PDF)別ウィンドウで開くのとおり。
  • (3)規制に係る政策の事後評価を,「子の住所等に関する情報及び子の社会的背景に関する情報の中央当局(外務大臣)への提出義務」を対象として実施する。
  • (4)上記(1)及び(2)の評価の対象は,実施計画策定後の状況の変化により,追加・変更があり得る。

3 事後評価の方法

 「基本計画」に基づき,次の評価を行うこととする。

  • (1)上記2(2)の案件については,当該案件の継続の必要性を判断する形の評価とする。
  • (2)上記2(3)の規制に係る事後評価については,「規制の政策評価の実施に関するガイドライン」(平成19年8月24日政策評価各府省連絡会議了承,平成29年7月28日一部改正)に基づき行う。

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