政策評価

平成29年5月23日
 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年度法律第86号。以下「政策評価法」という。)第7条の規定に基づき,及び外務省政策評価基本計画(平成25年3月29日策定,平成26年3月31日改定)を実施するため,「平成27年度外務省政策評価実施計画」を以下のとおり定める。

1 計画期間

 平成27年4月1日から平成28年3月31日までとする。

2 評価の対象

  • (1)評価実施計画期間内に事後評価を実施する施策は,別紙1(PDF)別ウィンドウで開くのとおりとする。
  • (2)政策評価法第7条第2項第2号イ及びロにより事後評価が義務付けられている,政府開発援助に係る未着手・未了案件については,別紙2(PDF)別ウィンドウで開くのとおり。
  • (3)上記(1)及び(2)の評価の対象は,本実施計画策定時点におけるものであり,その後の実施状況やその他状況の変化により,追加・変更があり得る。

3 事後評価の方法

 「外務省における政策評価の基本計画」(計画期間は平成25年度から29年度まで)に基づき,次の評価を行うこととする。

  • (1)上記2(1)で評価の対象としようとする施策の事後評価については,「事前分析表」を踏まえ,評価対象の施策に含まれる目標ごとにあらかじめ設定した目標について,その達成状況を測り,中長期的な効果の発現状況や外部要因の影響等をも勘案しつつ評価を行う。
  • (2)上記(1)を踏まえ,評価の結果が適切なものか等について,省内で総合的な審査を行う。
  • (3)政策評価法第7条第2項第2号イ及びロにより事後評価が義務付けられている,上記2(2)の政府開発援助に係る未着手・未了案件については,当該案件を引き続き実施するか,それとも中止するかを明らかにする形の評価とする。


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