その他のお知らせ
小型無人機等飛行禁止
平成28年5月20日
1 小型無人機等の飛行禁止区域
外務省では、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第8条第1項の規定に基づき、下記2の地図で示す地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止されています。
(注)本法の概要に関しては、警察庁のホームページを御参照ください。
2 対象施設周辺地域図
3 対象施設周辺地域上空での飛行同意に関する連絡先
- 外務省大臣官房会計課管理室 (外務省代表)03-3580-3311