公文書管理・外交記録公開

令和4年4月1日

行政文書ファイル等の廃棄の記録(保存期間1年未満)

 外務省行政文書管理規則第14条第6項各号に該当しないものであって、保存期間1年未満文書として廃棄した場合は、同規則第22条第3項に基づきこちらに公表します。

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