イエメン共和国
イエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について
令和6年8月23日
我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第2140号により、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という。)により指定されたイエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会により、イエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等のリストから2個人が削除されたことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を解除することとする。
1 措置の内容
外務省告示(8月23日告示)により、資産凍結等の措置の対象から削除されるイエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等に対する外国為替及び外国貿易法に基づく支払規制及び資本取引規制を8月23日付で解除する。