イエメン共和国

令和6年2月22日

 我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第2140号等に基づき、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という)により指定されたイエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等に対して資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が3個人を追加指定したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を講ずることとする。

1 措置の内容

 外務省告示第50号(2月22日公布)により、イエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等として指定される者に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を2月22日から実施する。

  • (1)支払規制
     外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
  • (2)資本取引規制
     外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

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