イラン・イスラム共和国
日・イラン税関相互支援協定の署名
令和3年8月22日
- 本22日、イラン・テヘランにおいて、茂木外務大臣及びザリーフ・イラン外務大臣が立ち会いの下で、相川一俊駐イラン日本国特命全権大使とマフディ・ミールアシュラフィ・イラン関税庁長官兼経済財務次官(H.E. Dr. Mahdi MIRASHRAFI, President of the Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA) and Deputy Minister of Economic Affairs and Finance)との間で、税関に係る事項における相互行政支援及び協力に関する日本国政府とイラン・イスラム共和国政府との間の協定(日・イラン税関相互支援協定)(和文(PDF)/ペルシャ文(PDF)/英文(PDF))が署名されました。
- この協定は、双方の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、税関手続の簡素化・調和を含む貿易円滑化措置及び効果的な水際取締りを実現する観点から、不正薬物の密輸情報の交換を含む相互支援等を行うための法的な枠組みを提供するものです。
[参考]日・イラン税関相互支援協定の主な内容
(1)支援・協力の内容
- 両税関当局は、自己の発意により又は要請に基づき、関税法令の適正な適用の確保並びに関税法令違反の防止、調査及び処置に寄与する情報の交換を通じて相互に支援を行う。
- 両締約国政府は、税関手続の簡素化及び調和のため、税関当局を通じて協同の努力を払う。
(2)支援・協力の条件
- 本協定は、それぞれの国の法令に従い、かつ、それぞれの税関当局の利用可能な資源の範囲内で実施される。
- 各締約国政府は、この協定に従って受領した情報の秘密性を保持する。本協定に従って提供された情報は、当該情報を提供した税関当局の書面による事前の同意がない限り、裁判所又は裁判官の行う刑事手続において使用されない。
- 締約国政府は、この協定に基づく支援が自国の主権、安全、公共政策その他の重要な利益を侵害することとなると考える場合には、要請された支援を拒否し、又は保留することができる。