リビア国
国連安保理制裁委員会(リビア)による資産凍結等の措置の対象者の追加
令和2年6月30日
我が国は,国際連合安全保障理事会決議第1970号により設置された同理事会制裁委員会による指定に基づき,リビア関係者に対して渡航禁止措置及び資産凍結措置(詳細以下1)を講じてきたが,今般,同制裁委員会が新たに8個人を対象者として追加指定したことを受け,外務省告示第248号(6月30日公布)により,以下2のリストを一部改訂した。
1 措置の内容
上記委員会により指定される者に対し,外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を実施。
- (1)支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。 - (2)資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約,信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
2 対象者
- 上記委員会が指定した制裁対象者リスト(PDF)
(151KB)