リビア国

令和3年11月26日

 我が国は、国際連合安全保障理事会決議第1970号により設置された同理事会制裁委員会による指定に基づき、リビア関係者に対して渡航禁止措置及び資産凍結措置(詳細以下1)を講じてきたが、今般、同制裁委員会が対象者を追加したことを受け、外務省告示第385号(11月26日公布)により、以下2のリストを一部改訂した。

1 措置の内容

 上記委員会により指定される者に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を実施。

(1)支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
(2)資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

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