イスラエル国

平成29年10月4日
  1. 9月5日(現地時間同日),イスラエルにおいて,同国から「投資の自由化,促進及び保護に関する日本国とイスラエル国との間の協定」(略称:日・イスラエル投資協定)の効力発生のために必要とされる国内手続の完了についての通告を受領しました。これにより,この協定は,平成29年10月5日に効力を生ずることになります。
  2. この協定は,投資の自由化,促進及び保護に関して包括的かつ詳細な事項を規定しています。この協定の発効により,日・イスラエルの間の投資が促進されるとともに,両国間の経済関係が一層緊密化することが期待されます。

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