ウルグアイ東方共和国
日ウルグアイ外交関係樹立100周年(2021年)記念事業認定申請
令和3年4月23日
2021年は、日本とウルグアイの国交樹立100周年となる節目の年です。外務省は、この記念すべき年をできるだけ多くの人々と共に祝い、両国の交流を一層促進するため、申請に応じ、両国で開催される様々な事業(オンラインでの事業を含む)を周年事業として認定します。申請の要領は下記のとおりです。多くの申請をお待ちしております。
1 対象となり得る事業
- (1)文化、芸術、スポーツ、教育、観光、経済、科学等の分野において、日・ウルグアイ間の相互理解を深め、友好を促進する事業。
- (2)原則として、2021年に日本又はウルグアイで開催される事業。ただし、例外的に2022年初めに開催される事業も対象となり得ます。
- (3)非営利事業が主な対象。営利事業については、日・ウルグアイ間の交流の一層の深化及び両国国民の友好・相互理解の強化の観点から、認定の可否を個別具体的に判断します。
- (4)特定の主義・主張又は宗教の普及を目的とせず、また、公序良俗に反していない事業。
- (5)開催地の法令を遵守し、他者の権利(著作権含む)を侵害しない事業。
- (6)政府、地方公共団体、その他関連機関の定める新型コロナウイルス感染症予防ガイドラインを遵守している事業。
2 申請の要領
- (1)主催者は、原則として事業開催の6週間前必着で、外務省中南米局南米課宛に、次の申請書類を郵送又はメールにて送付ください。
- ア 申請書(Word)
(注)事業の概要が分かる資料(企画書、出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)を添付してください。 - イ 収支予算書(Excel)
- ウ 誓約書(Word)
- エ 主催団体の概要が分かる資料。
- (ア)役員名簿
- (イ)定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
- (ウ)団体等の沿革、事業実績、活動内容等
- (エ)主催者と申請者が異なる場合、両者の関係を示す書類(契約書等)
- (注)官庁、外交団、領事機関、国際機関、地方公共団体、当省所管の独立行政法人については、(ア)、(イ)、(ウ)いずれの提出も省略可能です。
- ア 申請書(Word)
- (2)受け付けた申請は、外務本省で審査されます。その後、主催者に結果が通知され、周年事業に認定された場合は公式ロゴを送付します。これにより、主催者は、各事業の広報媒体に公式ロゴを使用することが可能となります(ただし、主催者は、公式ロゴを使用した全ての広報資料を印刷前に提出し、許可を得てください。)。
3 事業終了後の報告
主催者は、事業終了後、外務省中南米局南米課に事業実施報告書(Word)を提出してください。提出いただいた報告書の内容は、外務省や在ウルグアイ日本国大使館の広報資料に掲載される可能性があります。
4 留意事項
- (1)申請時における留意事項
- ア 送付された申請書類は返却されません。
- イ 申請時に提出された資料では不十分である場合、外務省中南米局南米課から照会や追加資料の提供依頼を行う可能性があります。
- ウ 事業開催の6週間前を過ぎてからの申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
- エ 審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできません。
- (2)準備・実施時における留意事項
- ア 周年事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。事業が認定されたことによって、外務省が何らかの責任を負うことはありません。事業の認定は、事業への資金助成を意味するものではありません。
- イ 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに外務省中南米局南米課に報告してください。
- ウ 次の(ア)から(エ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
- (ア)事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに外務省中南米局南米課に報告がなされない場合。
- (イ)申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、1(1)から(6)のいずれかを満たさない場合。
- (ウ)政府、地方公共団体、その他関連機関の定める新型コロナウイルス感染症予防ガイドラインを十分に順守できていない場合。
- (エ)公式ロゴの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、公式ロゴを認定された事業以外に使用する場合。
5 お問合せ先
外務省中南米局南米課
(住所)〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
(電話番号)03-5501-8286
(Email)japan-uruguay100@mofa.go.jp