非常勤・期間業務職員の募集
非常勤職員の募集(国際法局経済紛争処理課「国際経済紛争解決調査員」)
令和7年12月23日
外務省では令和8年度予算成立を前提として、国際経済紛争解決業務に従事される方を募集しています。
1 応募資格
- (1)日本国籍を有し、外国籍を有しないこと。(戸籍謄本の提出が必要です。戸籍謄本のみでは外国籍の有無について確認できない場合は追加資料の提出をおねがいする可能性があります。)
- (2)大学卒業又は同等の学歴を有すること。
- (3)国際法(特にWTO協定又は投資関連協定)に関する知識を有すること。
- (4)下記6に記載する業務を遂行するに足る一定水準以上の英語能力を有すること(留学経験を有することが望ましい)。
- (5)パソコン操作について一定の知識(MS-Word、Excel、Power Point)を有する方。
- (6)当該採用期間にわたり継続して勤務が可能なこと。
- (7)協調性があり、チームワーク良く業務を遂行できること。
- (8)次のいずれかに属する方は、今回の募集に応募できません。
- ア 禁固以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。
- イ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
- ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
- エ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)。
- (注)民間企業からの出向を希望される方は、所属企業人事当局の内諾を得てください。
2 募集人数
1名
3 採用予定期間
開始日:令和8年4月1日(予定)
終了日:令和9年3月31日
(勤務状況に応じ任期更新の可能性あり。)
4 採用形態
非常勤の国家公務員
5 待遇
基本給は、外務省内規による。
給与・各手当は外務省内規に基づき支給。
6 業務内容
- (1)WTO協定に基づく紛争解決並びに経済連携協定/自由貿易協定(EPA/FTA)及び投資協定に基づく国家間紛争解決及び投資仲裁に関し、我が国の対応(意見書、口頭聴聞におけるステートメント等の作成)に係る作業や、そのための調査及び資料(英文資料を含む)の作成等
- (2)その他WTO及び投資仲裁関連業務
(具体的な業務は本人の適性や経歴等を踏まえ、採用後に決定する。)
7 勤務日、勤務時間
週5日のうち9時30分から18時15分の間で週29時間を超えない範囲(週3日以上で相談可能)
- (注1)昼休憩は12時30分から13時30分
- (注2)具体的な始業・就業時間は週29時間を超えない範囲であれば可
8 応募方法
下記9の提出資料を簡易書留又は配達記録等の確実な方法で、以下の住所宛てに送付のこと(なお、送付いただいた応募書類はお返ししませんので、あらかじめ御了承願います。)。
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省国際法局経済紛争処理課
(「国際経済紛争解決調査員応募」と朱書きのこと)
9 提出資料
- (1)履歴書(写真貼付、連絡先についてはe-mailアドレスを含め記入。)
- (2)英語の語学能力を証明する資料、その他の外国語の語学能力を証明する資料があれば提出(写しで可。)。
- (3)研究成果や執筆論文等がある場合は、それらの写し。
10 選考方法
- (1)第一次選考
- 書類選考
- (2)第二次選考
- 一次審査合格者に対してのみ連絡の上、面接試験を実施します。
面接の実施日時は、直接担当者よりお知らせします。
11 応募締切
令和8年1月30日(必着)
12 問い合わせ先
外務省国際法局経済紛争処理課 担当:石井
外務本省(東京都千代田区霞が関二丁目2番1号)
電話:03-5501-8000(内線4533)

