任期付き職員の募集
特定任期付外務省職員の募集(経済条約課(主として貿易・投資・租税分野における法律専門家))
日本政府は、国際社会における「法の支配」の強化のための外交を包括的に推進しており、経済分野の条約について、国際社会共通の利益に立脚した望ましい国際法秩序の発展のため、ルール作りに積極的に参画してきています。
多角的貿易体制の中核を担い、貿易に関連する様々な国際ルールの実施・運用を行う世界貿易機関(WTO)体制の維持・強化は、引き続き重要な課題となっています。また、日本が主導してきた環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)、地域的な包括的経済連携(RCEP)協定を始めとする様々な経済連携協定(EPA)、世界各国との投資協定、租税条約等の締結、解釈及び実施等を通じて、日本企業や国民が裨益するような環境整備も進めています。
さらに、近年では、経済と安全保障、環境、人権といった様々な分野を横断する形で課題が顕在化しており、条約の締結を含むルール作りや既存のルールの解釈・運用において、これまで以上に法的な専門性やスキルが求められるようになってきています。
国際社会におけるこうした動きも踏まえ、外務省国際法局経済条約課では、法的な側面から即戦力として取り組む意欲と能力を有する法律専門家について、任期付職員としての採用を希望しています。選考による募集の要領は以下のとおりです。
1 採用期間
2年間(予定)
(注)採用開始時期、期間については相談可能です。
2 職務内容
主として、貿易・投資・租税分野(特にEPAにおける物品・サービス、投資、知的財産、競争等の各分野、投資協定、租税条約)に関して、以下の業務を行います(具体的な担当分野は、各候補者の経歴・適性等を考慮して決定します。)。
- (1)条約の締結に向けた交渉に係る業務(対処方針の作成及び交渉の現場における法的な整理、精査、助言等(状況により、海外出張して交渉に直接参加いただくことも想定しています。))
- (2)各種条約の締結に関する国内手続に係る業務(内閣法制局における条文審査への対応、閣議決定や国会提出に関する各種手続・調整等)
- (3)締結済みの条約に関する解釈 等
(注)上記の業務はあくまで一例であり、具体的に担当いただく個別の業務については、経歴、経済条約課が所掌している条約交渉の進展状況等を踏まえ、決定します。
(参考)アトーニーズマガジン(Attorney's MAGAZINE)Online【法務最前線】 #76外務省国際法局経済条約課 
(注)掲載記事の内容は取材当時(2017年11月号 Vol.60)のものです。
3 待遇
常勤の国家公務員として採用され、採用後は、上記2の分野の担当官として、採用期間を通じて、外務省(東京都千代田区霞が関2-2-1、外務省本省)に勤務します。
給与及び諸手当は「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」又は「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づき、各人のこれまでの経歴を考慮して初任給が決定されます。
4 採用予定者
若干名
5 応募資格
- (1)大学卒業又は同等以上の学歴を有すること。
- (2)日本又は外国の弁護士資格を有し、おおむね3年以上の実務経験を有すること。又は、大学の教員又は研究所の研究員で上記職務内容に関連する分野において顕著な研究実績を有すること。
- (3)当該採用期間にわたり、継続して勤務が可能なこと。
- (4)実務に必要な英語力(聴解力及び口頭による表現能力に加え、英語で書かれた法的文書を読解し、自身で作成する能力)を有すること。
- (5)日本国籍を有し、外国籍を有しないこと。
6 申請期限及び申請書類(下記7)のメール送付先・郵送先
- (1)締切:
- 随時(採用決定次第公募終了) (2)メール送付先:houyaku-saiyo@mofa.go.jp(件名に「任期付職員募集(主として貿易・投資分野における法律専門家)」と記載)
- 郵送先:
- 〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省国際法局経済条約課
(注)メールでの送付の場合には、個人情報のメールでの送付に了承いただいたものとみなします。また、下記7(2)については証明書等の原本、7(3)については戸籍謄本の原本が必要となりますので、メールでの送付後、第二次選考実施までに郵送をお願いします。
(注)郵送の際、封筒の表に「任期付職員募集(主として貿易・投資分野における法律専門家)」と朱書きにし、必ず書留にする。
7 申込書類
- (1)履歴書(履歴書様式例(Excel)/(PDF):市販のJIS規格履歴書可)
(海外にお住まいの方は日本の住所等連絡先を明記。これまでの高校卒業以降の学歴、職歴を1か月単位ですべて記入してください。さらに、英検、TOEIC、TOEFL等、各種語学検定試験を受けている場合には、受験年月及び結果・得点等も履歴書に記入してください。職務経歴書の追加は任意です。) - (2)卒業(終了)証明書等(大学・大学院等)
- (3)戸籍謄本1通(発行日から3か月以内のもの)
- (4)志望動機・これまでの実務経験を記した文書(A4数枚程度)
- (注1)上記申込書類のうち、(2)及び(3)の書類については、締切りまでに入手が間に合わない場合には、その旨応募時に明記してください。応募後、書類審査(第一次選考)を通過した場合には、面接(第二次選考)実施の際に持参してください。
- (注2)戸籍謄本は受験者の外国籍の有無を確認するために提出を求めるものです。仮に最終合格者として採用が内定した者について、当該戸籍謄本のみでは外国国籍の有無を確認できない場合には、更に戸籍・国籍関係の追加書類を求める場合があります。
- (注3)提出いただいた応募書類は返却しません。
8 選考方法
選考は、第一次選考(書類審査)及び第二次選考(面接による人物試験)で行います。(第二次選考については、状況によってはオンラインで行うことがあります。)
第一次選考の結果は、選考を実施次第、応募者全員に通知する予定です。その後、第二次選考を行った結果(採用の合否)は、第二次選考受験者全員宛てに通知します。
9 備考
- (1)次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
- ア 日本国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者。
- イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者。
- ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
- エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者。
- オ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするものを除く)
- (2)最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼職・兼職制限等が適用されます。)。
- (3)採用内定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施)していただきます(受診結果により内定が取り消される場合があります。)。
問い合わせ先
〒100―8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省国際法局経済条約課(担当:原田)
電話:03-5501-8000(代表)(内線2653)