地球環境
ウィーン条約第13回締約国会議(COP13)及びモントリオール議定書第36回締約国会合(MOP36)
令和6年11月8日
- 2024年10月28日から11月1日にかけて、バンコク(タイ)において、「オゾン層の保護のためのウィーン条約」第13回締約国会議(COP13)及び「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」第36回締約国会合(MOP36)が合同で開催され、我が国からは、外務省、経済産業省及び環境省の関係者から成る代表団が出席しました。
- 今次会合では、キガリ改正以降のHFC-23排出問題、大気モニタリング強化に向けた具体的方策、冷媒のライフサイクル管理、原料用途による規制物質の排出や極短寿命物質(VSLS)がもたらす潜在的課題、規制措置の遵守及び規制物質の違法取引への対応を含むモントリオール議定書の更なる制度強化等について議論が行われました。HFC-23排出については、大気測定結果から推計される排出量と各国の報告による排出量の間に差異が生じていることを踏まえ、可能な限り正確な報告や情報共有の必要性が確認されるとともに、HFC-23に係るデータ報告様式の改訂が決定されました。また、大気モニタリングの強化については、追加的なモニタリング地点について次回の公開作業部会や第37回締約国会合(MOP37)で検討を進めていくことが確認されました。冷媒のライフサイクル管理については、下記4に記載のワークショップを踏まえ、更なる取組を進めるための決定案が採択されました。
- 加えて、ウィーン条約及びモントリオール議定書信託基金の運営予算が予算委員会での審議を経て決定された他、日本は、モントリオール議定書多数国間基金執行委員会の2025年の理事国として引き続き選出されました。
- また、昨年の第35回締約国会合(MOP35)での決定に則り、冷媒の漏えい防止、回収、再生、破壊等のライフサイクル管理についてのワークショップが10月27日に開催されました。そのパネルセッションにおいて、我が国からは、環境省担当者及び民間団体の専門家がパネリストとして参加し、日本の法制度による冷媒の漏えい防止や回収対策を含む排出抑制の取組、資金調達における留意点等について紹介し、議論に貢献しました。
(参考)モントリオール議定書多数国間基金
モントリオール議定書に基づく規制措置を実施する十分な資金・技術を有していない開発途上国(注:議定書第5条1適用国を指す。)を支援するために設立された基金。我が国は、同基金発足以来の累計額で米国に次ぐ第2位の拠出国となっている。