地球環境
「名古屋・クアラルンプール補足議定書」の受諾書の寄託
平成29年12月6日
- 12月5日(火曜日),我が国は国際連合本部(ニューヨーク)において,名古屋・クアラルンプール補足議定書(正式名:バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書)の受諾書を国際連合事務総長に寄託しました。
- 本補足議定書は,40か国(我が国を含む)の締結という発効要件を満たしたことから,平成30年3月5日に発効します。
- 本補足議定書は,遺伝子組換え生物等(補足議定書上は「改変された生物」)の国境を越える移動から生ずる損害についての責任及び救済に関する国際的な規則及び手続を定めたものです。
- 遺伝子組換え生物等の国境を越える移動から生ずる損害を未然に防止するための措置についてはカルタヘナ議定書によって担保されていますが,本補足議定書により,損害発生後の対応までの一貫した国際的枠組みが完成することになります。我が国は,本補足議定書が採択された締約国会合の議長国として,本補足議定書の策定に至る議論に積極的に貢献しました。今後も,生物の多様性の分野での国際社会における協力を推進していきます。
【参考】バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書
- 平成22年10月15日,愛知県名古屋市において開催され,我が国が議長を務めた生物多様性条約カルタヘナ議定書第5回締約国会合において採択された。
- 平成29年5月10日,本議定書について我が国国会の承認を得た。
- 平成29年12月5日時点で我が国を含め40か国及びEUが締結。