非常勤・期間業務職員の募集

令和7年9月3日

 外務省では、我が国の在外公館において、援助協調(注)の分野を中心とする経済協力に関する委嘱業務を専門的に行っていただく「経済協力調整員」を募集しています。

 (注)援助協調
 途上国の開発目標を明確にしつつ、様々な援助主体がその活動を協調させながら効果的・効率的な開発協力を進めていこうというアプローチ。これまでも世銀等を中心に関係ドナーが国ごとに協議を行うほか、具体的なプロジェクトをめぐる連携が図られてきた。過去の援助に対する反省を踏まえ、2005年のパリ宣言にて援助効果向上のための取組の必要性が求められ、ドナーごとに異なる援助手続を共通化する「手続の調和化」、財政収支改善のための資金援助となる「財政支援」等により援助協調を推進しようとする動きが活発となっている。

1 経済協力調整員の募集

(1)経済協力調整員について

 経済協力調整員は、我が国の在外公館との委嘱契約に基づき、援助協調の分野を中心とする経済協力に関する業務の一部(以下「本件業務」という。)を専門的に行います。具体的には、在外公館の担当者との相談の下、同調整員は各種ドナー会合への出席を通じた情報収集や国際機関経由の案件等に係る調整・進捗フォロー等の業務を担当していただきます。経済協力調整員は、在外公館の職員として雇用又は派遣されるものではなく、本件業務を在外公館から委嘱されることとなります。
 (注)2025年8月1日現在、ウガンダ、ガーナ、ケニア、タンザニア、バングラデシュ、マダガスカル、モザンビーク、ラマッラ、ルワンダ、ミャンマーに配置中。

(2)募集公館

 在ラマッラ出張駐在官事務所(対パレスチナ日本政府代表事務所) 2025年12月上旬頃委嘱契約開始予定
 業務使用言語:英語
 (注)年度ごとの委嘱契約。委嘱契約の再契約については毎年度末に調整。原則最長3年まで更新可能。

(3)応募資格

  • ア 応募締切日時点で、(1)学部(4年制大学・学士)卒以上の学歴を有する者、かつ(2)学部(4年制大学・学士)卒業後、応募するポストの担当事項の分野において通算3年程度の調査・研究または実務経験を有すること。
  • イ 日本国籍を有し、かつ外国籍を有しない者であること。
  • ウ 援助協調のアジェンダを含む開発学に関する一定の学識、関連会合(英語)の内容を正確に理解し記録する英語力は必須。国際会議への参画経験等があればより望ましい。パレスチナや中東和平に対する知見、アラビア語力の有無は問わない。
  • エ 我が国のODA事業に関する知識があることが望ましく、例えば、専門調査員や経済協力専門員等の立場で、既に本省国際協力局や在外公館経協班での勤務経験があればより望ましい。
  • オ パレスチナ自治区(西岸地区ラマッラ)で勤務することが想定されるところ、心身の健康を維持管理し、途上国生活に耐える能力が求められる。途上国での生活経験を有することがより望ましい。また、当館館員は事務所があるラマッラから10km以上離れたエルサレムに居住し、自家用車で通勤していることから、車の運転ができることが求められる。
  • カ 契約から3年間、継続的に委嘱業務を続けられる者が望ましい。
  • キ 業務実施国の永住権等を持つ方は、今般の採用に伴い、これを放棄していただかざるを得ない場合がある。

(4)申込み期限

 2025年10月6日正午(日本時間)

(5)応募方法

 上記日時までに、下記の書類をPDFファイルにて、以下2の問合せ・申込先までメールにて送付してください。ご送付いただいた書類はお返ししませんので、あらかじめ御了承願います。(在外公館への直接の応募は受け付けません)。

  • ア 履歴書(A4サイズ、顔写真付き。年号は西暦で記入。メールアドレス要記載。)。
    語学履修歴、語学判定試験(過去2年以内に受験したもの。例:IELTS、TOEFL、TOEIC等)の結果、留学歴、海外居住経験等をなるべく詳細に記入してください。
  • イ 志望動機(履歴書に含む形でも可。日本語で作成し提出。)。
  • ウ 大学院修了証明書もしくは在学証明書または大学卒業証明書及び語学力判定試験を受けている場合はその証明書(写し可)。
  • エ これまでの研究略歴(あれば)(書籍、研究報告書、寄稿原稿等につき、日付、作成の目的及び概略をA4版1~2枚程度にまとめてください。)

(6)試験期日・場所

  • ア 一次選考(書類審査)2025年10月上旬頃予定
  • イ 二次選考(在外公館関係者とWeb等による面接(一部英語で行う可能性あり))10月中旬頃予定
    (注)各選考合否問わず、メールにて通知します。

(7)待遇

  • ア 委嘱業務の成果に対する報酬等が支給されます。
  • イ 経済協力調整員には、原則として公用旅券が発給されます(原則本人のみ)。
    (注)ただし、経済協力調整員は国家公務員ではなく、外交関係に関するウィーン条約上の「外交職員」でもありません。
  • ウ 本契約は雇用契約でなく、特定の業務に係わる委嘱契約です。したがって通常の雇用契約に含まれる各種の待遇適用されず、例えば、各種社会保険等(健康保険、年金保険、労災保険、海外赴任者保険等)、特に新型コロナウイルス感染症の世界的な流行といった万が一の事態(緊急移送を含む)でも十分な補償が得られる医療保険には御自身で加入していただく必要があります。
  • エ 契約期間終了後の就職等の斡旋はありません。
  • オ 委嘱予定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施)していただきます(受診結果により契約が不可となる場合があります)。

2 お問合せ・お申込先

 外務省国際協力局国別開発協力第三課 経済協力調整員担当
 電話:03-5501-8000(内線5606)
 メール:keikyochosein3@mofa.go.jp

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