世界保健機関(WHO)

WHO Framework Convention on Tobacco Control : FCTC)

令和2年6月18日

1 経緯

 1999年の第52回世界保健総会(WHO総会)において,たばこの規制に関する条約の起草及び交渉のための政府間交渉会議を設立することが決定された。政府間交渉会議は,2000年10月から2003年2月まで,6回にわたって開催され,実質的な合意が成立したところ,同年5月21日,第56回世界保健総会において本条約はコンセンサスで採択された。その後,本条約は,本条約の発効条件である40か国目が批准書等を寄託された日の90日目の2005年2月27日に発効した。

2 内容

  • ア 職場等の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な措置をとる。(受動喫煙の防止)
  • イ たばこ製品の包装及びラベルについて,消費者に誤解を与えるおそれのある形容的表示等を用いることによりたばこ製品の販売を促進しないことを確保し,主要な表示面の30%以上を健康警告表示に充てる。
  • ウ たばこの広告,販売促進及び後援(スポンサーシップ)を禁止し又は制限する。
  • エ たばこ製品の不法な取引をなくするため,包装に最終仕向地を示す効果的な表示をさせる等の措置をとる。
  • オ 未成年者に対するたばこの販売を禁止するため効果的な措置をとる。
  • カ 条約の実施状況の検討及び条約の効果的な実施の促進に必要な決定等を行う締約国会議を設置する。締約国は,条約の実施について定期的な報告を締約国会議に提出する。

3 我が国の署名・締結及び条約の発効

  • (1)我が国は,2004年3月9日に署名,2004年6月8日に国際連合事務総長に対し受諾書を寄託。
  • (2)2005年2月27日に本条約は発効し,我が国についても効力発生。

4 締約国(2020年6月現在)

 182か国。

5 締約国会合(COP)

 本条約の締約国会議は,第3回会合までは年に1回,第4回会合以降は2年に1回開催。

  • 第1回会合 2006年2月6日~17日 スイス・ジュネーブ
  • 第2回会合 2007年6月30日~7月6日 タイ・バンコク
  • 第3回会合 2008年11月17日~22日 南ア・ダーバン
  • 第4回会合 2010年11月15日~20日 ウルグアイ・プンタデルエステ
  • 第5回会合 2012年11月12日~17日 韓国・ソウル
  • 第6回会合 2014年10月13日~18日 ロシア・モスクワ
  • 第7回会合 2016年11月7日~12日 インド・デリー
  • 第8回会合 2018年10月1日~6日 スイス・ジュネーブ
  • 第9回会合 2021年11月8日~13日 オランダ(予定)

6 条約実施のためのガイドライン別ウィンドウで開く

 本条約第7条により,締約国会議は規定の実施のための指針(ガイドライン)を提案することとされている。これまで主に,第2回会合において,「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」が採択されたほか,第3回会合では「公衆衛生政策のたばこ産業の利益からの擁護に関するガイドライン」「たばこ製品の包装及びラベルに関するガイドライン」及び「たばこの広告,販売促進及び後援に関するガイドライン」が採択された。第4回会合では「たばこへの依存及びたばこの使用の中止についてのたばこの需要の減少に関する措置に関するガイドライン」「教育,情報の伝達,訓練及び啓発に関するガイドライン」「たばこ製品の含有物に関する規制に関するガイドライン」(第5・7回会合で修正),第5回会合にて「たばこ製品についての情報の開示に関する規制に関するガイドライン」,そして第6回会合において「たばこの需要を減少させるための価格及び課税に関する措置に関するガイドライン」がそれぞれ採択された。

【参考】

7 条約実施のための議定書

 第5回会合において「たばこ製品の不法な取引の根絶に関する議定書」が採択された。本議定書はたばこの不法取引を規定する条約第15条を補完することを目的としている。
 2018年6月27日に41か国の締結に達して,発効要件(40か国の締結)を満たしたため,同年9月25日に発効。2020年6月現在で,59か国が締結済。本議定書の締約国会合(MOP)は,2年に1回開催。

  • 第1回議定書締結国会合 2018年10月8日~10日 スイス・ジュネーブ
  • 第2回議定書締結国会合 2021年11月15日~17日 オランダ(予定)

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