G7 / G8

G8京都外相会合 メディア情報

日本への入国

査証

日本国は、2008年2月現在、62の国・地域との間に一般査証免除措置を実施しています。これらの諸国・地域人(一般旅券所持者)は、我が国への商用、会議等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合は、日本入国の際に査証を必要としません。査証免除の対象となる国・地域及びケースについてはこちらで御確認下さい。

上記以外の国・地域人またはケースに該当する場合は日本入国の際に査証が必要です。お近くの日本国大使館又は日本国総領事館において入国目的に適した査証を取得願います。

入国審査

日本入国の際には、有効な旅券で入国目的に適した査証発給を受けたもの(査証免除対象者を除く)を所持している必要があります。

また、2007年11月20日から日本への入国を申請する外国人は、従来の入出国カードの提出に加え、専用の機器を使って指紋及び顔写真の提供をした上で入国審査官の審査を受けることが義務づけられています(一部の免除者を除く)。免除者ではない外国人が、指紋又は顔写真の提供を拒否した場合は、日本への入国は許可されず退去を命じられることになります。

税関・撮影機材等の持ち込み

日本入国の際には「携帯品・別送品申告書」の提出が求められています。また免税範囲他のサイトヘを超える物品・現金・物品等を持ち込む場合、必要な税関手続きを行って下さい。

日本は、ATAカルネ適用国です。撮影機材等の持ち込みに際しては、ATAカルネを利用した輸出入通関することができます。ATAカルネの取得に関しては、各国の商工会議所等にお問い合わせ下さい。

検疫

検疫感染症や国民の健康に重体な影響を及ぼす感染症の進入を防止するため、海外から来航する航空機や船舶の乗客、食品、動植物に対して検疫検査及び輸出入手続きを行っています。

このページのトップへ戻る
目次へ戻る