国際法
国際法協力担当大使
日本は、国際法に基づく平和と安定の維持というものが引き続き目指すべき目標であり続けている国際社会の現状を十分に認識しつつも、国家間の法の支配を強化すべく、パートナーとの対話を行ってきました。
今般、国際法分野における国際協力をさらに促進するため、御巫智洋(みかなぎ ともひろ)国際連合日本政府代表部次席常駐代表(特命全権大使)に「国際法協力担当大使」の名称が付与されました。
御巫大使は、外務省国際法局において10年以上勤務し、また、国際連合日本政府代表部の法律顧問を務めるなど、その外交官としてのキャリアを通じて、国際法分野における幅広い経験を有しています。同大使はまた、主に個人の資格で、国際法に関する学術的な議論に積極的に参加してきており、武力の行使やサイバー行動に関するものを含め、国際法に関する様々な問題について論文を発表しています。
国際法専門家間の相互理解を促進することは、長期的には国際社会の平和と安定に資するものであり、御巫大使は長年にわたり、様々な国の政府のカウンターパートのみならず、学界関係者とも積極的に議論を行ってきました。
日本がG7の議長国を務めた2023年には、御巫大使は数多くのG7法律顧問会合の議長を務め、様々な国際法上の問題に関するG7メンバー間の議論を促進しました。同年、同大使は、アジアとアフリカの政府職員を始めとする実務家のための地域横断的な研修プログラムである、東京国際法セミナーを創設し、国際法分野における人的資源やネットワークの発展に貢献しました。同大使はまた、2020年にサイバー空間における国際法上の保護に関するオックスフォード・プロセスが開始された際、重要な役割を果たしました。
2024年2月、御巫大使は、国際司法裁判所(ICJ)における「イスラエルの東エルサレムを含むパレスチナ占領地における政策及び行為の法的帰結」に関する勧告的意見に係る口頭手続に、日本政府の代理人として参加しました。御巫大使は、オックスフォード大学のダポ・アカンデ教授とともに、武力による領土取得の禁止の適用について議論を展開しました。
今後、御巫大使は国際法分野における国際協力をさらに促進するための活動を進めていく予定です。