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4 マルチ・バイ協力に対する提言

4-1 UNICEF/UNFPAの両連携マルチ・バイ協力に共通する事項

(1) 日本政府外務省・各機関の本部レベルでの政策対話のさらなる充実

 日本政府外務省とUNICEFにおいては、毎年開催される年次協議によって対話がなされてきた。また、日本外務省、JICA、UNICEF本部とのコミュニケーションのためにUNICEF駐日事務所が果たしてきた役割は大きい。他方、UNFPAについては、マルチ・バイ協力に関する定期的な年次協議は開催されていない。今後はこのような協議の場を持つことが不可欠である。加えて、2002年9月に開設されたUNFPA東京事務所が、今後日本政府とUNFPA本部との政策対話における要の役割を果たすことが求められる。
 日本政府外務省とUNICEF/UNFPAおよびWHO/WPRO事務局の各国連機関との間で行われる年次協議は、マルチ・バイ協力を効果的かつ効率的に実施する上で不可欠であり、今後更なる充実が必要であろう。

(2) モニタリングの進め方と日本政府への報告

 UNICEF/UNFPA連携の両プログラムともに、日本政府外務省とのよりよい協議を行う上で有益となるような報告を可能とするモニタリング体制の確立を目指すべきである。年2回程度、現場レベルでの進捗状況と成果を確認する場を設けるだけでも十分効果的であろう。また、現場機関(保健省などの実施機関の役割も含めて)における既存のモニタリング・システム活用の可能性を明確にし、実際のモニタリングに対する関係機関の役割を確認することが必要である。特に計画策定の段階で、関係者間のモニタリングに対する共通認識を構築していくことが大切である。

(3) 現場レベルの役割の明確化と実施体制の体系化

 各国の現場レベルでは、実施主体が異なり、実施体制もまちまちである。各機関(保健省、JICA事務所、UNICEF/UNFPA現地事務所およびWHO現地事務所(WPRO地域))がスキームの内容を十分に理解した上で、それぞれの役割分担および具体的なTORを明文化する必要がある。さらに、スキームとして「企画・立案・実施・評価・フィードバック」といった一貫した体系化が不可欠である。

(4) 合同評価の実施

 個々の現場からは見えてこない事柄を明らかにするため、マルチ・バイ協力スキームのメリット、デメリットおよび問題点などを、日本外務省とUNICEF/UNFPAが合同で、総合的な視野から評価することが望ましい。そのことによってコミュニケーションが緊密になる他、お互いのオーナーシップの向上、および有効なフィードバックが可能になると考えられる。
 具体的には、政策対話の際やサイクルごとに計画を策定する段階から合同評価を計画にいれ、その際にどのような形で必要経費を計上していくのかも明確にしておく必要がある。

(5) 自立発展へ向けたシナリオ

 本評価調査では、本スキームが裨益国の実施能力の向上に少なからず貢献していることが分かった。しかしながら、財政的な自立への道のりは相当に遠い。裨益国の現状を踏まえた戦略的かつより実効性のある「卒業」に向けてのシナリオが必要である。例えば、ヴィエトナム(低所得国)は、技術的には自立発展していると判断されるため、今後はワクチン供給のみの支援に、さらに将来的には財政的に自立可能な段階に到達した時点でワクチン供与を停止するなど、長期的なシナリオが必要であろう。

(6) SWAPs推進国における対応

 SWAPsのようなセクター全体を対象としたプログラムであっても、個々の活動は必要であり、重要なことはSWAPsにおけるマルチ・バイ協力の整合性を確保することである。また、マルチ・バイ協力は子供の健康やリプロダクティブ・ヘルスといったニーズの高い分野での協力であり、その分野に対する日本の支援の必要性とUNICEF/UNFPAの技術的な優位性には変わりはない。SWAPs推進国においてもその優位性を生かすためには、裨益国政府(地方政府も含む)との十分な政策対話が不可欠となる。

(7) 保健セクター改革に伴う地方分権化への対応

 現在多くの途上国で保健セクター改革が進められている。今回の評価においては、地方保健行政の弱さが自立発展の最大の阻害要因となっていることが分かった。マルチ・バイ協力策定にあたっても先方政府の予算状況や現地職員のキャパシティを十分に考慮に入れる必要がある。ただし、マルチ・バイ協力は直接的に地方行政に支援が可能なスキームであり、また政策立案能力の向上という効果も現れていることを強調しておきたい。

(8) 他スキームとの連携による相乗効果

 今回の評価調査では日本側の技術協力スキームおよび日本の国際NGO等との様々な連携によって種々の相乗効果が確認された。また、その現場でのヴィジビリティの向上、JICAとUNICEF/UNFPAとのコミュニケーションの強化、被援助国側の人材育成などの成果も上がっている。本スキームを保健・医療セクター支援のプログラムとして案件を形成していくことは効果を高めることになる(マルチ・バイ+バイ協力)。その際、日本のスキームだけでなく、国際NGOや国連ボランティアとの連携なども視野に入れるべきであろう。

(9) JICA担当のTORの明確化

 今回現地調査結果から、JICAの調達プロセスの問題によって、UNFPAの供与機材の大幅な遅配が認められた。JICAでは在外事務所への権限委譲を進めているところであり、本スキームに係るJICA在外事務所担当者のTORを明確にし、効率よく実施できる体制の整備が急務であるといえよう。

(10) 国別援助実施計画と在外事務所の強化

 JICAは国別事業実施計画策定において、本スキームの連携も視野に入れたセクターアプローチが必要である。加えて、実施計画の策定においては、現場のニーズを熟知し、かつ他ドナーの援助動向に精通した専門家の配置と、権限と予算をセットにした委譲が不可欠である。JICAでは現在、現場への権限委譲を進めており、戦略的なマルチ・バイ協力の実施が期待できることから、さらなる強化と予算措置が求められる。また、保健省へ配属されている政策アドバイザーもしくはJICA事務所における専門家の配置などを検討すべきである。
 さらに、現場の情勢がJICA本部に汲み上げられ、その情報がJICAのナレッジマネジメントシステムに蓄積されるような包括的な仕組みの構築が待たれる。

4-2 UNICEF連携のマルチ・バイ協力に関する点

(1) UNICEFの包括的アプローチへのモデル的参加

 UNICEFとの連携においては、これまでのマルチ・バイ協力の経験を活かしながら「EPI」や「母と子供の健康対策」以外の分野に対してモデル的に協力を展開、適用を検討することも可能と思われる。例えば、UNICEFは、現在2002~2005年の中期戦略計画の中で「Immunization Plus」を打ち出しており、それに対する日本とのパートナーシップも期待されている。ただし、新分野への適用の際、これまでと較べてプロセスが複雑となり、より柔軟な対応も必要となると同時に、マルチ・バイ協力としての優位性を明らかにすべく十分な検討、協議を行った上で、その可能性を探ることが不可欠である。

(2) 母と子供の健康対策

 「母と子供の健康対策」は1998年から始まったスキームであり、まだ試行錯誤の状態である。1)調達の遅れ、2)供与機材の多様化による事務量の増大、3)モニタリングの未実施、などの問題が指摘されている。資機材品目の絞込みやパッケージ化の検討など、簡便化・体系化を図り、資機材調達においては、世界規模の市場を持つUNICEFが製造・販売業者と価格や確実な調達に関する交渉を行うなど、その比較優位性を生かすことが今後の課題であろう。

4-3 UNFPA連携のマルチ・バイ協力に関する点

(1) 選択的・集中的供与

 UNICEF連携マルチ・バイ協力の成功の要因は、予防接種プログラムに特化し、日本からの供与機材をワクチンと関連する資機材に絞った点である。UNFPAにおいては、予算額上限がさらに限られていることもあり、資機材品目や対象国数の絞り込みによって選択的・集中的供与を行うことが望ましい。当面UNFPAのニーズが高く、また価格面でも比較優位性のある避妊具(薬)の供与に絞るのも一つの方法である。あるいは、主要な避妊具(薬)と関連した資機材をパッケージ化し、パッケージ単位で供与することも考えられる。

(2) カントリープログラムへの位置付け

 UNFPA連携マルチ・バイ協力を効率的に実施するには、各国におけるカントリープログラムの中に、マルチ・バイ協力の投入を盛り込むことが必須である。そのためにはUNFPA現地事務所がマルチ・バイ協力の実施を支援し得る体制を整えることが重要であると同時に、日本側としては、投入を約束するだけではなく、額のコミットメントも必要である。複数年度にわたる予算の概算を設定するなど、カントリープログラムに盛り込めるようなコミットメントの形態を模索する他、場合によってはUNFPAが5年間のカントリープログラムを策定していくサイクルにあわせた計画策定も検討していくべきである。

(3) UNFPAの技術的優位性の活用

 UNFPAの比較優位性を発揮できるように避妊具(薬)などの資機材調達をUNFPA調達とすることについても検討することも一案である。ただし、UNFPAに一部資機材調達を任せる場合には、真にその比較優位性を発揮できるのか、コスト・ベネフィットを含む正当性を十分検討すべきであり、またJICAの調達契約条件に合致するのかなど、詳細について日本国政府外務省、JICA、UNFPAの三者において十分に検討しなければならない。

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