(2)債務問題への取組
公的金融による支援は、開発途上国の経済成長を促進するために活用されますが、マクロ経済環境の悪化等によって、受け入れた資金の返済が困難となった場合、途上国は過剰の債務を抱えることとなり、持続的成長を阻害する要因となり得ます。本来は、債務国自身が改革努力などを通じて、自ら解決しなければならない問題ですが、過大な債務が途上国の発展の足かせになっている場合、国際社会による対応が必要になります。
債務問題への国際的な取組については、これまでも重債務貧困国(HIPC)解説に対する拡大HIPCイニシアティブ注11やパリクラブ注12のエビアン・アプローチ注13などで債務救済が実施されています。しかし、近年、一部の低所得国においては、債務救済を受けたにもかかわらず、再び公的債務が累積し、債務持続可能性が懸念されています。この背景として、債務国側では、自国の債務データを収集・開示し、債務を適切に管理する能力が不足していること、債権者側では、資金供給の担い手が多様化しており、パリクラブによる貸付割合が減少する一方で、担保付貸付等の非伝統的かつ非譲許的な貸付を含む、新興債権国や民間債権者による貸付割合が増加していることが指摘されています。
新型コロナの拡大による低所得国への影響に対処するため、G20およびパリクラブは、2020年4月に「債務支払猶予イニシアティブ(DSSI)」解説を立ち上げ、低所得国が抱える公的債務の支払いを一時的に猶予する措置を実施しました。DSSIの下で、2020年5月から2021年12月までに、48か国が恩恵を受け、少なくとも合計129億ドルの債務支払猶予が行われたと推計注14されています。DSSIは2021年12月末に失効しましたが、今後は2020年11月に合意された「DSSI後の債務措置に係る共通枠組」解説の下で、債務措置をより迅速に実施していきます。
低所得国を始めとする各国の債務持続可能性に大きく影響を与え得る要素の一つとして、インフラ投資が挙げられます。港湾、鉄道といったインフラ案件は額が大きく、その借入金の返済は借りた国にとって大きな負担となることがあります。インフラ案件への融資を行う場合には、貸す側も借りる側も債務持続可能性について十分に考慮することが必要です。債務持続可能性を考慮しない融資は、「債務の罠」として国際社会から批判されています。
「質の高いインフラ投資に関するG20原則」注15には、個々のプロジェクトレベルでの財務面の持続可能性に加え、国レベルでの債務持続可能性を考慮することの重要性が盛り込まれているほか、開放性、透明性、ライフサイクルコストを考慮した経済性といった原則も盛り込まれています。G20各国は自らが行うインフラ投資においてこれらの原則を国際スタンダードとして実施すること、また融資を受ける国においてもこれらの原則が実施されるよう努めることが求められています。
●日本の取組
日本は、円借款の供与にあたって、被援助国の協力体制、債務返済能力および運営能力、ならびに債権保全策などを十分検討して判断を行っており、ほとんどの場合、被援助国から返済が行われています。しかし、例外的に、円借款を供与する時点では予想し得なかった事情によって、返済が著しく困難となる場合もあります。そのような場合、日本は、前述の拡大HIPCイニシアティブやパリクラブにおける合意等の国際的な合意に基づいて、必要最小限に限って、債務の繰延注16、免除、削減といった債務救済措置を講じています。2022年末時点で、日本は、2003年度以降、33か国に対して、総額で約1兆1,290億円の円借款債務を免除しています。なお、2021年に引き続き、2022年も円借款債務の免除実績はありませんでした。
また、TICAD 8では、2023年から2025年を対象期間とする「アフリカの民間セクター開発のための共同イニシアティブ」解説第5フェーズ(EPSA5)の下で、債務の透明性・持続可能性の向上を含めた改革に取り組み、債務健全化に着実かつ顕著な前進が見られる国を支援するため、新たに設置する特別枠最大10億ドルを含む、最大50億ドルの資金協力を表明しました。
日本は、「質の高いインフラ投資に関するG20原則」の重要な要素である債務持続可能性の確保の観点からも、JICAによる研修や専門家派遣、国際機関への拠出等を通じ、途上国の財務省幹部職員の公的債務・リスク管理に係る能力の向上に取り組んでいます。例えば、2021年度は、ガーナ、ザンビア等20か国40名の行政官に対する偶発債務リスク管理に係る世界銀行との連携による研修、国際通貨基金(IMF)・世界銀行の各信託基金への新たな資金拠出など、債務国の能力構築に向けた支援を実施しています。
用語解説
- 重債務貧困国(HIPC:Heavily Indebted Poor Countries)
- 貧しく、かつ重い債務を負っているとして、包括的な債務救済枠組である「拡大HIPCイニシアティブ」の適用対象となっている、主にアフリカ地域を中心とする39の開発途上国。
- 債務支払猶予イニシアティブ(DSSI:Debt Service Suspension Initiative)
- 新型コロナの感染拡大による影響から流動性危機に直面する低所得国につき、その債務の支払いを一時的に猶予する枠組。2020年4月にG20および主要債権国会合であるパリクラブは、2020年5月から同年12月末までの間に支払期限が到来する債務を猶予することに合意し、その後、支払猶予期間を二度延長した(2020年10月に2021年6月までの期間延長、2021年4月に2021年12月末までの期間延長に合意)。2022年2月23日時点で、42か国の途上国がパリクラブと覚書を交わしている。
- DSSI後の債務措置に係る共通枠組
- 2020年11月にG20およびパリクラブで合意された低所得国に対する債務救済をケースバイケースで行うための枠組み。中国を始めとする非パリクラブ国を巻き込んだ形で、合同で債務措置の条件を確定することを初めて約束したもの。
- アフリカの民間セクター開発のための共同イニシアティブ(EPSA:Enhanced Private Sector Assistance for Africa)
- 日本が、2005年にアフリカ開発銀行(AfDB)と共に、民間主導の経済成長を促進していくため立ち上げた協調枠組み。2022年8月のTICAD 8において、日本とAfDBは、2023年から2025年を対象期間とする第5フェーズ(EPSA5)の下で、最大50億ドルの資金協力を行うことを発表。これは、通常枠40億ドルと、債務の透明性・持続可能性の向上を含めた改革に取り組み、債務健全化に着実かつ顕著な前進が見られる国を支援するため、日本が新たに設置する特別枠最大10億ドルを合わせたもの。
- 注11 : 1999年のケルンサミット(ドイツ)において合意されたイニシアティブ。
- 注12 : 特定の国の公的債務の繰延に関して債権国が集まり協議する非公式グループ。フランスが議長国となり、債務累積国からの要請に基づき債権国をパリに招集して開催されてきたことから「パリクラブ」と呼ばれる。
- 注13 : 「パリクラブの債務リストラに関する新たなアプローチ(エビアン・アプローチ)」。重債務貧困国以外の低所得国や中所得国が適用対象となり、従来以上に債務国の持続性に焦点を当て、各債務国の状況に見合った措置を個別に実施する債務救済方式。
- 注14 : 世界銀行ホームページ(https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative)参照。
- 注15 : 用語解説「質の高いインフラ」を参照。
- 注16 : 債務救済の手段の一つであり、債務国の債務支払の負担を軽減するために、一定期間債務の返済を延期する措置。