※NGO:非政府組織(Non-Governmental Organizations)
外務省では、国際協力NGOの活動能力向上につながる支援として平成11年度より「NGO活動環境整備支援事業」を実施しています。(1) | 特定の分野・活動・業務における専門性の向上や、NGOとしての組織機能の強化を必要としている国際協力活動を主要活動とするNGO。
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(2) | 制度の趣旨に応じてNGO専門調査員を受け入れ、特定の調査事項と業務を専門調査員に対し提供できる団体。 |
(3) | NGO専門調査員の調査・研究業務は、原則、受入団体本部(国内)で行われることが条件となります。 |
(4) | NGO専門調査員の月例活動報告書の提出に基づき、実績に対する対価が、外務省より直接同人に振り込まれます。(月額25万円を限度。なお、シニアNGO専門調査員)に指名された方に対しては、月額35万円を限度とします。) この他、NGO専門調査員としての従事期間中は(1)交通費(受入団体への通勤v費実費、上限有)、(2)傷害保険料(実費、上限有)が支給対象となります。 調査・研究活動の目的において海外調査の必要性がある場合は、当省の許可に基づき短期間の海外調査を行うことができます(渡航費(目的地までの一往復エコノミークラス航空賃)支給、原則1回で2ヶ月以内の渡航)。 |
● | NGO専門調査員、及び受入希望団体の公募開始 |
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● | 応募団体(受入希望団体)を、締切日(下記5.参照)以降、外務省ODAホームページ上で公開(団体が希望する専門性や調査業務内容等必要情報を掲載) |
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● | 外務省経済協力局民間援助支援室による受入希望団体及び専門調査員希望者の書類審査。引き続き、派遣先(受け入れ先)の確定案作成。 |
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● | 受入候補団体とNGO専門調査員候補者両者の合意を確認後、NGO専門調査員派遣(受け入れ)の決定、契約等の締結 |
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● | 専門調査員業務の開始 |
● | 団体の活動内容・活動実績 |
● | 団体の組織基盤 |
● | 本制度への応募理由(専門調査員の必要性と受け入れによる効果) |
● | 専門調査員に求める調査・業務内容 |
● | 専門調査員の調査(業務)計画案の妥当性 |
外務省経済協力局民間援助支援室 企画班 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 電話:(03)5501-8361(直) FAX:(03)5501-8360 |
(1) | 原則、1団体につき1名の受入
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(2) | 本制度により過去に1度NGO専門調査員として委嘱された実績のある方については、今回(2回目)を限度として再度応募可能です(既に2回以上委嘱された方については、応募資格はありません)。 |
(1) | 平成16年4月1日現在の満年齢が25歳以上60歳以下の方。
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(2) | 資格は特に問いませんが、下記にあげるようなNGO活動に関係する(ないしは貢献できる)高度な専門性・知識・技術を有し、かつ相当な実務経験を有する方。
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(3) | NGOにおける活動歴の有無は問いません。民間企業出身の方も応募可能です。
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(4) | 採用者の中に、原則40歳以上で、高度な専門性と豊富な実務経験(当該分野等で少くとも15年以上の活動実績(大学院での研究活動を含む)を有すること)を有する方がいる場合には、審査に基づき「シニアNGO専門調査員」として指名することもあります。 【専門分野の事例】
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(5) | NGO専門調査員の派遣(受入)が成立した場合、受入団体との間で合意される期間、その調査業務に専念できる方。常勤職を持つ方の兼務は認められません。 |
● | NGO専門調査員希望者、及び受入希望団体の公募開始 |
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● | 応募団体(受入希望団体)を、応募団体申込みの締切日(平成16年4月16日)以降、外務省ODAホームページ上で公開(団体が希望する専門性や調査業務内容等必要情報を掲載) |
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● | 外務省経済協力局民間援助支援室による受入希望団体、及び専門調査員希望者の書類審査。引き続き、派遣先(受入先)の確定案作成。 |
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● | 受入候補団体とNGO専門調査員候補者両者の合意を確認後、NGO専門調査員派遣(受入)の決定、契約等の締結 |
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● | 専門調査員業務の開始 |
● | 専門分野における活動実績 |
● | 応募動機 |
● | 国際経験の有無 |
● | 国際協力NGO活動に対する考え方・意見 |
● | 応募者の専門性を希望するNGO(受入団体)の有無 |
(1) | NGO専門調査員に対し、月例活動報告の提出に基づき、実績に対する対価が支払われます。(月額25万円を限度。なお、「シニアNGO専門調査員」に指名された方に対しては月額35万円を限度とします。) |
(2) | この他、NGO専門調査員としての従事期間中は、(1)交通費(受入団体への通勤費実費、上限有)、(2)傷害保険料(実費、上限有)が支給対象となります。 |
(3) | NGO専門調査員従事期間中、海外調査の実施を希望し、認められた場合、その渡航費(目的地までの一往復エコノミー・クラス航空賃)
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外務省経済協力局民間援助支援室 企画班 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 電話:(03)5501-8361(直) FAX:(03)5501-8360 |
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