(資料6)
平成14年10月
外務省経済協力局
(1) | 主務大臣による一般的監督規定を削除(主務大臣は外務大臣)。 |
(2) | 平和構築への取組の明確化のため、目的規定に「復興」を追加。 |
(3) | 青年海外協力隊事業、シニア海外ボランティア事業及び草の根技術協力事業等を纏めて「国民等の協力活動」として規定。 |
(4) | 開発投融資事業、移住者送出事業、入植地事業及び移住融資事業を廃止。 |
(5) | 「中期目標」(3~5年毎)の策定及び「中期計画」の認可(現行法では、毎年度、業務実施方針を策定し、事業計画を認可)。 |
(6) | 役員数を削減 (副総裁2名→副理事長1名、理事数12名以内→6名以内) |
(7) | 緊急に必要がある場合には外務大臣が機構に対して必要な措置を求めることができる旨規定。 |