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I.導入(1~5)
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◎リオ宣言の第7原則に定める「共通だが差異のある責任」の原則(2)
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II.貧困撲滅(6~12)
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◎世界連帯基金の設置(6)
◎水について、安全な飲料水を利用できない人々の割合を2015年までに半減するというミレニアム開発目標の再確認。衛生についても新たに同様の目標を設定(7)
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III.持続可能でない生産消費形態の変更(13~22)
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◎持続可能な生産と消費の形態の促進と「共通だが差異のある責任」の原則(13)
◎エネルギー:一律の数値目標を設けるのではなく、各国の実情に応じながら、世界のシェアを十分に増大させる(19)
◎化学物質管理と予防的アプローチ:予防的アプローチに留意しつつ、化学物質生産と使用が人の健康及び環境にもたらす著しい悪影響を2020年までに最小化することを目指す(「予防原則」には言及なし)(22)
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IV.経済及び社会開発の基礎となる天然資源の保護と管理(23~44)
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◎気候変動:京都議定書締結国は未締結国に対して京都議定書をタイムリーに締結するよう強く求める(36)
◎大気汚染:大気汚染防止に向けた国内、地域、国際レベルにおける協力の強化(37)
◎生物多様性:2010年までに生物多様性の損失速度の大幅な減少を達成(42)
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V.グローバル化する世界における持続可能な開発(45)
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◎企業責任と透明性の向上に向けた取り組み(但し、既存の枠組みを活用)(45)
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VI.保健と持続可能な開発(46~51)
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◎人権に配慮した保健制度の向上(47)
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VII.小島嶼国における持続可能な開発(52~55)
VIII.アフリカにおける持続可能な開発(56~65)
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◎TICAD(56)
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X.bis.その他の地域的イニシアティヴ(66~74)
(アジア・太平洋地域における持続可能な開発)
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◎北九州イニシアティヴ(70)
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XI.実施の手段(75~118)
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◎資金:本年3月の開発資金国際会議におけるモンテレイ合意の内容及びこれを着実に実施することの重要性を再確認(「ODAのGNP比0.7%達成に向けて具体的な努力を行うよう促す」(79)、「拡大HIPCスキームの迅速、効果的、かつ十分な実施」(83)といったモンテレイ合意の内容を超えない)(75~)
◎国際的に合意された開発目標の達成と「共通だが差異のある責任」の原則(75)
◎貿易:昨年11月のWTO閣僚会議におけるドーハ閣僚宣言を踏まえ、その内容及びこれを着実に実施することを再確認(市場アクセスの改善、輸出補助金の削減等いずれもドーハ宣言の内容を超えない)(84~)
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XII.持続可能な開発のための制度的枠組み(119~153)
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◎ガヴァナンス:アジェンダ21及びWSSDの成果を実施する上で、組織的枠組みが重要であるとの認識の下、国内的、国際的レベルで良いガヴァナンスを確保していくことを確認(120)