ODAとは? ODA改革

債務救済方式の見直しについて

平成14年12月10日
外務省経済協力局
財務省国際局
経済産業省貿易経済協力局

重債務貧困国等、国際的に合意された枠組みに基づく債務救済の対象国に対し、我が国は従来、債務救済無償(注)の供与により円借款の債務の救済を行ってきたが、途上国の債務問題のより早期の解決、債務国の負担の軽減、ODAの透明性及び効率性の観点から、平成15年度より、債務救済無償に代えて国際協力銀行の円借款の債権の放棄を実施する。
(注)債務国からの返済後に同額の無償資金を供与するもの。


1.見直しの背景

(1) 債務救済無償については、債務国の自助努力の支援、資金の使途の限定等に資するものであるが、一方で、債務が長期間にわたって残存すること、一旦返済するために債務国に外貨調達等の負担が課されること等の問題点が指摘されていた。また、IMF・世銀等と協力しつつ、途上国の経済政策運営や貧困削減・社会開発の努力をモニターする国際社会の取り組みも進展している。

(2) このような中、外務省「変える会」の最終報告においても「債務救済無償資金協力の廃止を前提に」今後の債務救済戦略について検討することが提言された。


2.新たな方式の概要

(1) 重債務貧困国等に対する国際的な枠組みに基づく円借款債務の救済は、債務救済無償に代えて国際協力銀行の円借款の債権の放棄により実施することとする。

(2) 放棄する債権の償却・引当については、国際協力銀行の積立金及び各年度の利益金等を用いるが、債権の放棄が政府としての政策決定であることにかんがみ、同行の財務の健全性を維持するため、政府として引き続き遺漏なきを期したいと考える。

(3) 今回の措置は、債務救済の手法の変更であり、国際的な枠組みの中で既に確定している債務救済の対象国・債権が拡大するものではなく、また、我が国の負担に変更はない。




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