
我が国による「偽造品の取引の防止に関する協定(ACTA)」の締結
平成24年10月 5日
(英語版)
- 我が国は,10月5日,閣議決定を経て受諾書を寄託し,「偽造品の取引の防止に関する協定(ACTA)」の最初の締約国となった。ACTAは,6番目の批准書等が寄託された日の後30日で発効する。
- ACTAは,知的財産権を侵害する物品の拡散を防止するため,知的財産権の執行の枠組み等について定めるもの。その必要性を提唱し,交渉を主導した我が国が,本協定を早期に締結したことは,知的財産権の執行に関する国際協力の強化に寄与する観点から有意義なものである。
【参考】本協定の交渉参加国と署名状況
本協定の交渉には我が国の他,オーストラリア,カナダ,EU,韓国,メキシコ,モロッコ,NZ,シンガポール,スイス,米国が参加し,オーストラリア,カナダ,EU及びEU加盟22箇国,韓国,メキシコ,モロッコ,NZ,シンガポール,米国がこれまでに署名を終えている。