その他の経済外交トピックス

令和6年6月27日

 「万博」は国際博覧会条約に基づく「国際博覧会」です。
 ここでは、「国際博覧会条約」の主な条文を掲載します。

「国際博覧会条約」

 1928年11月22日にパリで署名され、1948年5月10日、1966年11月16日、及び1972年11月30日、1988年5月31日の議定書で改正された国際博覧会に関する条約

第一章 定義及び目的

第一条 定義

  1. 博覧会とは、名称のいかんを問わず、公衆の教育を主たる目的とする催しであって、文明の必要とするものに応ずるために人類が利用することのできる手段又は人類の活動の一若しくは二以上の部門において達成された進歩若しくはそれらの部門における将来の展望を示すものをいう。
  2. 博覧会は、二以上の国が参加するものを、国際博覧会とする。
  3. 国際博覧会の参加者とは、当該国際博覧会に公式に参加している国の陳列区域にあるその国の展示者、国際機関、当該国際博覧会に公式には参加していない国の展示者及び当該国際博覧会の規則により展示以外の活動特に場内営業を行うことを認められた者をいう。

第二条 条約の適用範囲

  1. この条約は、次のものを除くほか、すべての国際博覧会について適用する。
    • (a)開催期間が三週間未満である国際博覧会
    • (b)国際美術展覧会
    • (c)主として商業的な性格を有する国際博覧会
  2. この条約の適用上、国際博覧会は、開催者の付する名称の如何を問わず、登録博覧会と認定博覧会に区分する。

第二章 国際博覧会の開催に関する一般的な条件

第三条 登録博覧会

 次の条件を満たす国際博覧会は、第25条に規定する博覧会国際事務局(以下「国際事務局」という)による登録の対象となる。

  • (A)開催期間が6週間以上6ヶ月以内のものであること。
  • (B)参加国が使用する博覧会用の建造物に関する規則が一般規則において規定されていること。不動産に課せられる租税が招請国の法令により要求される場合には、この租税は、開催者が負担する。国際事務局の承認した規則に従って実際に提供された役務については、対価を求めることができる。
  • (C)1995年1月1日以降は、二の登録博覧会の間には少なくとも五年の間隔を置くこと(最初の登録博覧会については、1995年に開催することができる。)但し、国際事務局は、国際的な重要性を有する特別な出来事を記念することができるようにするため、前段に規定する間隔を一年を超えない範囲で短縮することができる。もっとも、次回の登録博覧会については、五年の間隔を短縮することなく開催した場合の間隔に従って開催する。

第四条 認定博覧会

  • (A)次の条件を満たす国際博覧会は、国際事務局による認定の対象となる。
    1. 開催期間が三週間以上三ヶ月以内のものであること。
    2. 明確なテーマを掲げるものであること。
    3. 会場の総面積が25ヘクタールを超えないものであること。
    4. 開催者が建設する施設を参加国に割り当てるに当たって、すべての賃貸料、料金、租税及び費用(提供された役務にかかわるものを除く。)を免除する者であること(一の国に割り当てられる面積は千平方メートルを超えてはならない。)ただし開催国の経済上及び財政上の状況によって正当とされる場合には、国際事務局は、無償で提供する義務の例外を認めることができる。
    5. この(A)の規定による認定博覧会については、二の登録博覧会の間において一に限って開催することができる。
    6. 同一の年においては、登録博覧会又はこの(A)の規定による認定博覧会のいずれかに限って開催することができる。
  • (B)国際事務局は、また、次に掲げる国際博覧会を二の登録博覧会の間に開催されるものとして認定することができる。
    1. 装飾美術及び現代建築に関するミラノ・トリエンナーレ(以前から開催されていた伝統的なものであることを理由として認定されるものであり、本来の特徴を維持していることを条件とする。)
    2. 国際園芸家協会が承認したA類1の園芸博覧会(異なる国において開催される場合には2年以上の間隔を、同一の国において開催される場合には10年以上の間隔を置くことを条件とする。)

第五条 開催期間等の確定

 この条約の適用を受ける国際博覧会の回数は、次の原則によって規律される。
 国際博覧会の開会日及び閉会日並びに全般的な特徴については、登録又は認定の時に確定するものとし、国際事務局の同意がある場合を除くほか、変更することができない。

第三章 登録又は認定

第六条 国際博覧会の登録を受けるための申請

  1. 自国の領域内において国際博覧会の開催が計画されている締約国の政府(以下「招請国政府」という。)は、国際事務局に対し、国際博覧会を開催するために準備している法令上及び財政上の措置を示して、国際博覧会の登録又は認定を受けるための申請を行う。非締約国の政府であって国際博覧会の登録又は認定を受けることを希望するものは、第1章から次章までの規定及びこれらの規定を適用するために制定される規則の遵守を当該国際博覧会について約束することを条件として、締約国の政府による申請の場合と同一の方法で、国際事務局に対し申請を行うことができる。
  2. 締約国の政府がその国際機関について責任を有する地域において国際博覧会の開催が計画されている場合には、登録又は認定の申請は、当該政府(以下国際博覧会の開催者であるかどうかを問わず「招請国政府」という)が行う。
  3. 国際事務局は、拘束力のある規則により、国際博覧会の開催期日の予約の受付が開始される期日及び登録又は認定の申請の受付期限を定めるものとし、登録又は認定の申請に際して提出すべき書類を明示する。国際事務局は、また、拘束力のある規則により、申請を審査するための費用として要求する負担金の額を定める。
  4. 登録又は認定が認められるのは、当該国際博覧会が、この条約に定める条件を満たし、かつ、国際事務局の定める規則に適合するものである場合に限る。

第七条 国際博覧会の登録について2以上の国が競合する場合の決定

  1. 国際博覧会の登録又は認定について二以上の国が競合する場合において合意が得られないときは、それらの国は、国際事務局の総会の決定を求めるものとし、総会は、提出された意見並びに、特に、歴史的又は道義的な特別の理由、最近の国際博覧会後の経過期間及び競合する各国の既に開催した国際博覧会の数を考慮して決定を行う。
  2. 国際事務局は、特別の事情がある場合を除くほか、登録又は認定については、締約国の領域内において計画される国際博覧会を優先させる。

第八条 国際博覧会の開催期日の変更

 国際博覧会について登録又は認定を受けた国は、国際博覧会の開催期日を変更する場合には、第5条に規定する場合を除くほか、登録又は認定に伴う権利を失う。登録又は認定を受けた国は、国際博覧会を他の期日に開催しようとするときは、新たに申請を行うものとし、競合する場合は、前条に定める手続きに従う。

第九条 登録されていない博覧会等 (省略)

第四章 登録又は認定された国際博覧会の開催者及び参加国の義務

第十条 招請国政府の義務

  1. 招請国政府は、この条約及びこの条約を適用するために制定される規則の遵守を確保する。
  2. 招請国政府がその開催者でない場合には、国際博覧会を開催する法人はその開催につき当該政府によって公式に認められなければならず、当該政府は、当該法人による義務の履行を保証する。

第十一条 参加の招請

  1. 国際博覧会への参加の招請は、締約国に対するものであるか非締約国に対するものであるかを問わず、招請国の政府のみが、被招請国の政府に対してのみ、被招請国の政府又はその権限の下にある個人若しくは法人のために、外交上の経路を通じて行う。回答は、招請国の政府に対し外交上の経路を通じて行うものとし、招請されていない個人又は法人が表明する参加希望についても、回答の場合と同様とする。招請は、国際事務局の定める期限を考慮して行う。国際機関に対する招請は、直接行う。
  2. 締約国は、参加の招請がこの条約の規定に従って行われなかったときは、当該国際博覧会に自ら参加し又はこれへの参加を後援することができない。
  3. 締約国は、その開催場所が締約国の領域内又は非締約国の領域内のいずれであるかを問わず、いずれの国際博覧会についても、この条約の規定により認められた登録又は認定についての言及のない参加の招請を行わないこと及びそのような招請を受諾しないことを約束する。
  4. 締約国は、自国政府のための参加の招請以外の招請を自国政府に対して行わないよう開催者に要求することができる。締約国は、また、招請の伝達又は招請されていない個人若しくは法人が表明した参加希望の伝達を差し控えることができる。

第十二条 招請国政府を代表する国際博覧会政府代表又は政府委員の任命

 招請国政府は、この条約のすべての目的のために及び当該国際博覧会に関するすべての事項について、登録博覧会の場合には自国政府を代表する一人の国際博覧会政府代表を、認定博覧会の場合には自国政府を代表する一人の国際博覧会政府委員を任命する。

第十三条 参加国政府を代表する陳列区域政府代表又は政府委員の任命

 国際博覧会に参加する国の政府は、招請国政府に対して、登録博覧会の場合には自国政府を代表する一人の陳列区域政府代表を、認定博覧会の場合には自国政府を代表する一人の陳列区域政府委員を任命する。陳列区域政府代表または陳列区域政府委員のみが、自国の展示について責任を有する。陳列区域政府代表又は陳列区域政府委員は、自国の展示の構成を国際博覧会政府代表又は国際博覧会政府委員に通報するものとし、また、展示者の権利の確保及び義務の履行を監視する。

第十四条 削除

第十五条 削除

第十六条 国際博覧会のための通関規則

 国際博覧会のための通関規則は、この条約の不可分の一部をなす付属書に定める。

第十七条 参加国の陳列区域 (省略)

第十八条 いずれかの締約国に関係する地理的名称の使用

  1. 国際博覧会においては、いずれかの締約国に関係する地理的名称は、当該締約国の陳列区域政府代表又は陳列区域政府委員の承認を得た場合を除くほか、参加者又は参加者の集団を呼称するために使用できない。
  2. いずれかの締約国が国際博覧会に参加しない場合には、国際博覧会政府代表又は国際博覧会政府委員は、当該締約国のために、1.の保護について監視する。

第十九条 参加国の陳列区域に展示する物品

  1. 参加国の陳列区域に展示する物品は、当該参加国と密接な関係を有するもの(例えば、当該参加国の領域を原産地とする物品又は当該参加国の国民が創作した物品)でなければならない。
  2. 参加国は、1に規定する物品以外の物品についても、展示を保管するためにのみ用いることを条件として、関係国の陳列区域政府代表又は陳列区域政府委員の承認を得た上で自国の陳列区域に展示することができる。
  3. 1及び2の規定に関し参加国の間に紛争が生じた場合には、紛争は、陳列区域政府代表団又は陳列区域政府委員団に付託するものとし、同代表団又は同委員団は、出席する陳列区域政府代表又は陳列区域政府委員の過半数による議決で仲裁裁定を行う。その仲裁裁定は、最終的なものとする。

第二十条 独占事業を認められた場合の開催者の義務

  1. 招請国の法令に反対の規定がない限り、いかなる種類の独占事業も認めてはならない。もっとも、共通の役務に関する独占企業であって国際事務局が登録又は認定の時に許可したものは、認められるものとし、この場合には、開催者は、次のことを行う義務を負う。
    • (a)独占事業の存在について国際博覧会の一般規則及び参加契約書に記載すること。
    • (b)独占事業の対象となっている役務を当該招請国で通常適用される条件により参加者に利用させることを確保すること。
    • (c)いかなる場合にも、陳列区域政府代表又は陳列区域政府委員がそれぞれの陳列区域において有する権限を制限しないこと。
  2. 国際博覧会政府代表又は国際博覧会政府委員は、参加国に対して要求される料金が、開催者に対して要求される料金よりも、また、いかなる場合にも当該地域の通常の料金よりも高いものとならないようにするため、あらゆる措置をとる。

第二十一条 会場における公益事業

 国際博覧会政府代表又は国際博覧会政府委員は、国際博覧会の会場における公益事業の業務が効果的に機能することを確保するため、あらゆる可能な措置をとる。

第二十二条 招請国政府による輸送料金等に関する便宜

 招請国政府は、各国及びその国民の参加を容易にするため、特に人及び物品の輸送の料金及び入国又は輸入の条件に関して便宜を与えるよう努力する。

第二十三条 褒賞の授与 (省略)

第二十四条 審査委員会及び褒賞の授与方法 (省略)

第五章 組織に関する規定

第二十五条 博覧会国際事務局

  1. この条約の適用を監督し及び確保する責任を有する博覧会国際事務局と称する国際機関を設立する。国際事務局の構成員は、締約国の政府とする。国際事務局の所在地は、パリとする。
  2. 国際事務局は、法人格を有するものとし、特に、契約を締結し、動産及び不動産を取得し及び売却し、並びに訴えを提起する能力を有する。
  3. 国際事務局は、この条約によって与えられる権限を行使するため、協定、特に特権及び免除に関する協定を国及び国際機関と締結する能力を有する。
  4. 国際事務局は、総会、議長、執行委員会、一又は二以上の専門委員会、これらの委員会の数と同数の副議長及び事務局長の指揮する事務局から成る。

第二十六条 国際事務局の総会の構成

 国際事務局の総会は、各締約国の政府がそれぞれ一人から三人までの範囲内で任命する代表から成る。

第二十七条 総会の会合の開催及び総会が行う決定事項

 総会は、通常会期として会合するものとし、た、臨時会期として会合することができる。総会は、国際事務局の最高機関であり、この条約によって国際事務局に与えられる権限に係るすべての事項、特に次の事項について決定を行う。

  • (a)国際博覧会の登録又は認定、分類及び開催並びに国際事務局の運営に関する規則を審議し、採択し及び公表すること。総会は、この条約の規定に抵触しない範囲内で、拘束力を有する規則を制定することができる。総会は、また、国際博覧会の開催の手引きとなる標準規則を作成することができる。

(b)~(g)省略

第二十八条 総会における票、投票権及び評決

  1. 締約国の政府は、その代表者の数のいかんを問わず、総会において一の票を有する。その投票権は、第32条の規定により当該締約国の政府が支払わなければ成らない分担金の未払い分の合計額が当該年度及び前年度の当該締約国の政府の分担金の合計額を超える場合には、停止される。
  2. 総会は、会期に出席しかつ投票権を有する代表団の数が投票権を有する代表団の数が投票権を有する締約国の数の3分の2以上であるときは有効に討議を行うことができる。この定足数に達しないときは、総会は、当該議題を討議するため、少なくとも1ヶ月の期間を置いて再度招集される。この場合には、定足数は、投票権を有する締約国の数の半数に引き下げられる。
  3. 表決は、出席しかつ投票権を有する代表団の過半数による議決で行う。ただし、次の事項については、3分の2以上の多数による議決で決定する。

(a)~(i)省略

第二十九条 総会の議長及び副議長の選出

  1. 議長は、総会が秘密投票によって締約国の政府の代表のうちから2年の任期で選出する。議長は、在任中自国を代表しない。議長は再任されることができる。
  2. 省略
  3. 副議長は、総会が締約国の政府の代表のうちから選出するもとし、総会は、各副議長の任務の性質及び任期を定め、特に、各副議長の担当する委員会を指定する。

第三十条 執行委員会の構成

  1. 執行委員会は、12の締約国の政府それぞれ一人の代表によって構成される。
  2. 省略

第三十一条 事務局長の責任 省略

第三十二条 国際事務局の年次予算 省略

第三十三条 条約の改正

  1. 締約国は、この条約の改正を提案することができる。改正案及び改正の理由は、事務局長に提出するものとし、事務局長はこれらを直ちに他の締約国に通報する。
  2. 改正の提案は、事務局長が1の通報を行った日の後少なくとも3ヶ月を経過した後に開催される総会の通常会期又は臨時会期の議題とする。
  3. 省略
  4. 省略
  5. 省略

第三十四条 条約の適用又は解釈に関する紛争の解決

  1. この条約の適用又は解釈に関する締約国の間の紛争であって、この条約により決定権を与えられている機関が解決することのできなかったものについては、紛争当事国の間で交渉を行う。
  2. 省略
  3. 省略
  4. 省略
  5. 省略
  6. 省略

第三十五条 加入のための開放、寄託及び効力発生

 この条約は、国際連合の加盟国並びに国際連合に加盟していない国際司法裁判所規定の当事国、国際連合の専門機関の加盟国及び国際原子力機関の加盟国による加入のため、また、総会において投票権を有する締約国の3分の2以上の多数による議決でその加入申請が承認された他の国による加入のため、開放される。加入書は、フランス共和国政府に寄託するものとし、その寄託の日に効力を生ずる。

第三十六条 フランス共和国政府が行う通告事項 省略

第三十七条 廃棄及び終了

  1. いずれの締約国も、フランス共和国政府に対し書面による通告を行うことによってこの条約を廃棄することができる。
  2. 廃棄は、1の通告が受領された日の後1年で効力を生ずる。
  3. この条約は、廃棄によって締約国の数が7未満となったときは、終了する。

 事務局長は、精算を行う責任を有する。ただし、国際事務局の解散に関して締約国の間でと極が締結される場合には、当該とり決めに従うものとする。資産は、締約国の間で、各締約国がこの条約の締約国となった後に支払った分担金の合計額が当該会計年度について定められたそれぞれの分担金の額に比例して負担する。

(末文)

 1972年11月30日にパリで作成した。

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