経済

経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の
署名に当たっての貿易と環境に関する共同声明(仮訳)

英語

 両大臣は、

 持続可能な開発に対する両国政府の約束を再確認し、

 環境政策と貿易政策は、持続可能な開発を達成するため相互に支え合うべきものであることを認識し、

 国際貿易に対する偽装された又は正当化できない障壁として、環境に関する法令、政策及び慣行を定め、又は用いることは不適当であるとの見解を共有し、

 日・ペルー経済連携協定の目的を達成するために、環境政策における貿易の側面において協力することの重要性を認識し、

 生物の多様性の保全及びその構成要素の持続可能な利用を慫慂することを約束し、

 両国それぞれの天然資源、気候、地理的、社会的、文化的及び法的条件並びに経済面、技術面及びインフラ面における能力が異なること、また、そのような能力の向上が必要であることに留意し、

 地球温暖化を含む気候変動は、人間社会の発展に深刻な影響を与える共通の、地球規模の懸念となっている問題であることを認識し、

 2008年3月17日に日本国とペルー共和国の間で署名された、環境・気候変動分野における協力の一層の強化に関する共同声明を想起して、

 次の点を確認した。

  1. 両国政府は、環境保護と持続可能な開発の重要性を確認し、国内の環境に関する政策や優先順位を自ら確立するそれぞれの権利を認識しつつ、それぞれの法令によって高い環境保護水準を定め、これを継続して改善していくとの約束を再確認する。
  2. 両国政府は、生物多様性条約及び気候変動枠組条約の重要性並びにこれらの条約についての両国政府の約束を再確認し、これらの条約の目的を推進するために共同して活動する。
  3. 両国政府は、持続可能な森林経営の重要性を再確認し、二国間及び多国間の経路による協力活動を通じて、引き続き協力する意図をあらためて表明する。
  4. 両国政府は、貿易と環境の分野において協力し、適当な場合には、協力活動を奨励し、促進する。
  5. 両国政府は、それぞれの能力と資源の範囲内で、2008年に日ペルー間で署名された環境・気候変動分野における協力の一層の強化に関する共同声明において確定された分野における措置を促進するよう努める。

東京、2011年5月31日

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