
別添2
共同プレス発表
日マレーシア経済連携協定
農林水産品
1. 概要
大部分の農林水産品の関税は、この協定の発効の日より10年以内に撤廃される。
2. 日本による市場アクセスの改善
(a)農産品
- マンゴー、マンゴスチン、ドリアン、パパイヤ、ランブータン、オクラ等:即時関税撤廃
- バナナ:生鮮バナナに関する関税割当の設置
- 枠内税率:無税
- 関税割当数量:1年につき1000トン。実施4年経過後割当量を再協議。
- マーガリン:5年間で29.8%から25%まで関税を削減、5年目に再協議。
- ココア調製品(砂糖を含まないもの)(*1):関税撤廃
(b)林産品
- 合板以外の林産品:即時関税撤廃
- 合板:再協議(*2)
- 協力:国内木材品質評価システム
:持続可能な資源から生産される木材製品の貿易の促進
(c)水産品
(d)除外又は再協議となるセンシティブ品目
- 国家貿易品目(米、小麦、大麦及び指定乳製品)、牛肉、豚肉、でん粉、輸入割当適用の水産品等
3. マレーシアによる市場アクセスの改善
りんご、なし及びかきの即時関税撤廃。
(日本側注)
*1:一部は関税撤廃の対象外
*2:マレーシアの輸出税・輸出規制と併せて再協議