文化に関する無償資金協力
一般文化無償資金協力
令和5年4月20日
一般文化無償資金協力の経緯・目的
一般文化無償資金協力は、途上国の政府機関に対し、文化・高等教育振興に使用される資機材の購入や施設の整備を支援することを通じて、開発途上国の文化・教育の発展及び日本とこれら諸国との文化交流を促進し、友好関係及び相互理解を増進させることを目的としています。
「文化無償資金協力」は、昭和50年度に機材供与に必要な資金の贈与を行う無償資金協力として開始されました(昭和51年7月23日に閣議決定)。その後、平成12年度に文化遺跡保全に関する機材供与や施設整備を行う「文化遺産無償資金協力」が導入され、平成17年度にこれら「文化無償資金協力」と「文化遺産無償資金協力」が、「一般文化無償資金協力」に統合されました。
一般文化無償資金協力は、例えば、日本語教育、柔道・空手等の日本武道活動、日本文化紹介事業等にも使用される機材の供与や施設の整備を行うことで、日本の顔の見える支援、対日理解促進、日本語普及等にも寄与しています。
一般文化無償資金協力の対象となる国、機関、案件
【対象国】
開発途上国が対象となりますが、所得水準が相対的に高い国については「所得水準が相対的に高い国に対する無償資金協力の効果的な活用について(PDF)」に基づいての実施となります。
【対象機関】
一般文化無償資金協力は、相手国政府に資金を贈与するかたちで実施されるので、対象機関は、相手国政府機関ないし同関連機関となります。
【手続の流れ(PDF)
】
平成20年10月以降に閣議決定された案件はJICAが定める無償資金協力ガイドライン(JICAホームページへ)により実施されます。