軍縮・不拡散

別添

非合法ブローカリングGGE報告書概要

第1章 非合法小型武器ブローカリング問題

 非合法小型武器ブローカリング問題の特徴、本件問題について国際レベルでの共通理解を形成する必要性について言及したイントロ部分。
 非合法ブローカリングの記述(ブローカーの行為の形態、付随行為の列挙、行為地、行為地と貨物の関係、非合法性)が含まれている。

第2章 非合法小型武器ブローカリング防止、除去および撲滅のための最近の努力

 各国、地域及び国連・専門機関による取り組みの現状がまとめられている。

第3章 非合法小型武器ブローカリング規制に関する既存の国内法令体制の要素(模範例)

 以下の項目について、各国が国内措置をとる上で参考となると思われる具体的な要素がリストアップされている。各国がそれぞれの状況に応じて、適当と考える要素を採用できるよう作成されたもの。

第4章 国際協力促進のための更なる措置

 国際的性質を持つ非合法小型武器ブローカリングは、国内立法措置のみをもって対応することは困難であり、地域及び国際レベルでの協力が必要である。国内的・地域的・国際的措置が相互に補強できるよう、既存の枠組みとプロセスを通じて、如何にして効果的かつ包括的なアクションをとることができるかが今後の課題である。
 GGEは、本章において、1)適切な国内法・行政手続、2)情報共有における国際協力、3)国際支援及びキャパシティー・ビルディング、4)効果的な報告の促進、5)安保理武器禁輸措置及び制裁の各分野において、今後如何に国際協力を促進していくかにつきその方向性を打ち出して、勧告作成のベースとした。

第5章 勧告

これら勧告は、非合法小型武器ブローカリングの防止、除去及び撲滅のために、各国・地域・世界レベルで相互に補強する措置を構成する目的で作成された。

a)各国による法的・行政手続きの実施

1)各国によるブローカリング管理の法律、規則、行政手続きの制定。

2)法的措置等の制定・改善に当たっては第3章の模範例の利用が可能。

3)非合法ブローカリング、特に国連安保理武器禁輸措置違反を伴うブローカリング付随行為を法的に管理する措置の確保。

4)非合法ブローカリングの立法措置・執行の専門家訓練コース、ワークショップ開催を奨励。

5)ブローカリングに関わる最終使用証明等の文書の偽造・不正使用を防ぐ措置の奨励。

6)ブローカーが提出した書類の真性の証明に関わる国内措置制定の奨励。

b)情報共有における国際協力

7)情報交換は各国憲法や法的システムに従って行われる必要性あり。協力要請は、個人情報保護、国家の安全保障への考慮及び商業的秘匿等を保護する法律により制限され得る。

8)ブローカリング行為の合法性審査手続きについて関係国との協力の奨励。

9)非合法小型武器ブローカリング行為の捜査等の法執行努力につき他国との協力の奨励。

10)非合法小型武器ブローカリングの捜査訴追についての二国間・多国間協力強化の奨励。

11)必要な場合、非合法小型武器ブローカリングの法執行及び証拠関連情報の共有につき、二国間取決めの作成。

12)非合法小型武器ブローカリングの管理システムについての情報共有の奨励。

13)国際協力を促進するための国家コンタクト・ポイント(NPC)設置。

c)国際支援とキャパシティー・ビルディング(能力育成)

14)非合法小型武器ブローカリングの規制措置を採ろうしている国への支援。

15)国内関係機関(ライセンシング・法執行機関、国境管理・意識高揚の部門)能力育成プロジェクト等の支援/要請。

16)支援要請国は、国家のニーズ評価に基づく支援要請奨励。

17)国家行動計画や具体的プロジェクトの作成支援。

18)世界関税機構(WCO)SAFE税関能力育成プログラムへの協力。

19)インターポールのデータベース起動、能力育成への協力の奨励。

d)効果的な報告の促進

20)国際協力を含め、非合法ブローカリング防止、除去及び撲滅の報告書。

小型武器行動計画(PoA)実施報告への包含。

21)国連軍縮部によるインターネット情報へのブローカリング部門の追加。

22)国連小型武器行動計画(PoA)の中でのブローカリング報告の定期的検討の実施。第1回目の可能性は2008年の隔年会合。

e)国連安保理武器禁輸措置及び制裁

23)加盟国の自国領土内での安保理決定による武器禁輸措置・制裁の効果的実施のための措置の実施。

第6章 手続事項

 GGE参加国、GGEでプレゼンテーションを行った外部の専門家・国際機関等のリストなどが含まれている。

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